○佐伯市農林水産部公の施設指定管理者選定委員会要綱
平成17年11月9日
告示第146号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐伯市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年佐伯市条例第31号)第4条第5項の規定に基づき、農林水産部の所管する公の施設における指定管理者の候補者の選定を、公平かつ適正に実施するため、佐伯市農林水産部公の施設指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、指定管理者の候補者の選定に関し必要な事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、市長が委嘱又は任命する委員若干人をもって組織する。
2 委員会に委員長を置く。
3 委員長は、委員のうちから互選するものとする。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
(会議)
第5条 委員会の会議(次項において「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は会議を総理する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
(意見の聴取等)
第6条 委員会は、指定管理者の候補者の選定に必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2 委員会は、指定管理者の候補者の選定に必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
(委員の責務等)
第7条 委員は、公正、公平に審査を行わなければならない。
2 委員は、指定管理者の指定の申請を行った法人その他の団体の役員又はこれに準じる者であるときは、指定管理者の候補者の選定について審議することができない。
(審議結果の答申等)
第8条 委員会は、指定管理者の候補者の選定をしたときは、審議の結果を文書により市長に答申するとともに、公表するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、農林水産部農政課で行う。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成18年4月27日告示第118号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成20年3月28日告示第37号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第40号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第50号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第57号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第76号)
この告示は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第58号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。