○佐伯市教育委員会公の施設指定管理者選定委員会要綱

平成17年11月24日

教育委員会告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐伯市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年佐伯市条例第31号)第4条第5項及び第11条の規定に基づき、教育委員会の所管する公の施設における指定管理者の候補者の選定を、公平かつ適正に実施するため、佐伯市教育委員会公の施設指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、指定管理者の候補者の選定に関し必要な事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する委員若干人をもって組織する。

2 委員会に委員長を置く。

3 委員長は、委員のうちから互選するものとする。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

(会議)

第5条 委員会の会議(次項において「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は会議を総理する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、指定管理者の候補者の選定に必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2 委員会は、指定管理者の候補者の選定に必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

(委員の責務等)

第7条 委員は、公正、公平に審査を行わなければならない。

2 委員は、指定管理者の指定の申請を行った法人その他の団体の役員又はこれに準じる者であるときは、指定管理者の候補者の選定について審議することができない。

(審議結果の答申等)

第8条 委員会は、指定管理者の候補者の選定をしたときは、審議の結果を文書により教育委員会に答申するとともに、公表するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課で行う。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成18年12月26日教委告示第16号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年12月20日教委告示第25号)

この告示は、平成23年1月29日から施行する。

(平成23年3月31日教委告示第5号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委告示第6号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第3条関係)

学識経験者 市民代表者 教育部長 教育総務課長

佐伯市教育委員会公の施設指定管理者選定委員会要綱

平成17年11月24日 教育委員会告示第23号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成17年11月24日 教育委員会告示第23号
平成18年12月26日 教育委員会告示第16号
平成22年12月20日 教育委員会告示第25号
平成23年3月31日 教育委員会告示第5号
平成23年3月31日 教育委員会告示第6号