○佐伯市立学校職員安全衛生管理規程

平成18年3月7日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、学校職員の安全及び衛生の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 学校職員 前号の学校に勤務する職員をいう。

(校長の責務)

第3条 校長は、快適な職場環境の実現と学校職員の安全の確保及び健康の保持増進に努めなければならない。

(学校職員の責務)

第4条 学校職員は、常に自己の健康の保持増進に努めるとともに、この訓令に基づいて実施する安全及び健康の保持増進に関する措置に協力しなければならない。

(総括衛生推進者)

第5条 佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、総括衛生推進者(以下「総括推進者」という。)を置く。

2 前項の総括推進者は、教育長をもって充てる。

3 総括推進者が事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、教育委員会教育部長の職にある者がその職務を代行する。

(総括推進者の職務)

第6条 総括推進者は、次に掲げる業務を総括管理する。

(1) 学校職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること

(2) 学校職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 学校職員の健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職場の安全及び衛生に関すること。

(衛生推進者)

第7条 法第12条の2の規定の適用を受ける学校に、同条に規定する業務を行わせるため衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、学校職員のうちから1人を校長が選任する。

3 衛生推進者は、校長の指揮監督を受け、前条各号に掲げる業務のうち、衛生に係る業務を担当する。

(衛生担当者)

第8条 法第12条の2の規定の適用を受けない学校に衛生担当者を置く。

2 前条の規定は、前項の衛生担当者について準用する。この場合において、「衛生推進者」とあるのは「衛生担当者」と読み替えるものとする。

(市立学校総括衛生委員会)

第9条 教育委員会に、市立学校総括衛生委員会(以下「総括委員会」という。)を置く。

2 総括委員会は、次に掲げる事項を総括的に調査審議する。

(1) 学校職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 学校職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で安全及び衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、学校職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要事項

3 総括委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 総括推進者

(2) 教育委員会教育部長

(3) 教育委員会学校教育課長

(4) 校長のうちから総括推進者が指名するもの 2人

(5) 学校職員で衛生に関し経験を有する者のうちから職員団体の推薦に基づき、総括推進者が指名するもの 6人

4 前項の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 総括委員会に会長を置き、総括推進者をもって充てる。

6 総括委員会の会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

7 総括委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。

8 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

9 会長は、会議における議事に係る記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。

10 総括委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において行う。

11 前各項に定めるもののほか、総括委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(衛生委員会の設置)

第10条 学校に、衛生に関する事項について学校職員の意見を聴く機会を設けるため、衛生委員会を置く。

2 衛生委員会は、前条第2項各号に掲げる事項のうち、衛生に関する事項を調査審議する。

3 衛生委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 校長

(2) 衛生推進者又は衛生担当者

(3) 当該学校の学校職員で衛生に関し経験を有する者のうちから、校長が指名するもの

4 委員の定数は、8人以内とし、前項第1号に掲げる者を除く委員の半数は、学校職員の過半数で組織する職員団体があるときはその職員団体、学校職員の過半数で組織する職員団体がないときは学校職員の過半数を代表する者の推薦に基づき、校長が指名しなければならない。

5 第3項の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 衛生委員会に委員長を置き、校長をもって充てる。

7 委員長に事故がある場合は、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

8 衛生委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が招集する。

9 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

10 委員長は、会議における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。

11 衛生委員会の庶務は、委員長が指名した者が処理する。

12 前各項に定めるもののほか、衛生委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(健康診断の種類)

第11条 法第66条の規定により次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 臨時健康診断

(4) その他の健康診断

(健康診断の実施)

第12条 前条各号に掲げる健康診断(以下「健康診断」という。)は、医療機関において実施するものとし、検査項目等必要な事項については、法令の規定によるもののほか、別に定める。

2 校長は、健康診断を実施するときは、学校職員にその旨を周知するとともに、定められた期間内に当該健康診断を受けさせなければならない。

3 学校職員は、やむを得ない理由があると校長が認めた者を除き、定められた期間内に健康診断を受けなければならない。

(診断書による健康診断)

第13条 やむを得ない理由により健康診断を受けることができなかった学校職員は、その理由がなくなったときは、速やかに当該健康診断に相当する医療機関の健康診断を受け、その結果を証明する書面を校長に提出することにより、当該健康診断に代えることができる。

(健康診断の免除)

第14条 次の学校職員については、健康診断の全部又は一部を免除することができる。

(1) 長期療養中の学校職員

(2) 産前産後の休暇中の学校職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、総括推進者が別に定める学校職員

(判断結果の通知・事後措置等)

第15条 総括推進者は、健康診断を行ったときは、その結果を校長に通知するものとする。

2 校長は、前項の通知に基づき、適切な事後措置を講じなければならない。

3 校長は、第1項の通知があったときは、学校職員に対し速やかに通知しなければならない。

(職員健康診断票の作成等)

第16条 校長は、前条第1項の通知に基づき職員健康診断票を作成し、当該健康診断の結果を記録しておかなければならない。

2 校長は、職員健康診断票を5年間保存しなければならない。

3 校長は、学校職員が異動したときは、当該職員の職員健康診断票を異動先の所属長に送付しなければならない。

(体育活動等についての便宜供与等)

第17条 総括推進者は、学校職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与するなど必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(健康教育等)

第18条 校長は、学校職員が採用等により新たな職務に従事する場合において、学校職員の健康保持又は安全確保のため必要があると認められるときは、健康、安全又は衛生に関し必要な教育を行わなければならない。

(秘密の保持)

第19条 健康管理の事務に従事した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第20条 この訓令に定めるもののほか、学校職員の安全及び衛生に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

佐伯市立学校職員安全衛生管理規程

平成18年3月7日 教育委員会訓令第3号

(平成23年4月1日施行)