○佐伯市立幼稚園教員被服貸与規程
平成17年10月24日
教育委員会訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、佐伯市立幼稚園に勤務する教員(以下「教員」という。)の被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(貸与品の種類等)
第2条 貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は、次のとおりとする。
種類 | 数量 | 貸与期間 |
保育衣 | 1着 | 2年 |
(期日の計算)
第3条 被服の貸与期間は、貸与の日から起算する。ただし、第5条の規定により返納された被服を後任者が引き続き貸与を受けたときは、前任者の残余期間とする。
(着用及び保管)
第4条 被服の貸与を受けた教員(以下「被貸与者」という。)は、保育中、貸与を受けた被服を着用しなければならない。
2 貸与品の補修、洗たく、保管その他必要な処置は、すべて被貸与者の負担とする。
3 被貸与者は貸与品を売却し、転貸し、譲渡し、又は質入れしてはならない。
(返納)
第5条 貸与期間中に被貸与者が退職し、又は死亡したときは、速やかに返納しなければならない。
(弁償)
第6条 貸与期間中の被服を破損し、又は紛失したときは、速やかに理由を付した書面をもって、教育長に報告しなければならない。
2 前項の場合において、教員の責めに帰すべき事由によるときは、弁償その他これに対する相当の責めを負わなければならない。
(貸与品の支給)
第7条 貸与期間が満了した貸与品は、被貸与者に支給することができる。
(その他)
第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。