○佐伯市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱
平成17年10月12日
告示第142号
(目的)
第1条 この告示は、低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人その他の社会福祉事業を経営する事業団体(以下「社会福祉法人等」という。)が、その社会的な役割に鑑み、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(1) 介護費 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める保険給付の対象となるサービスに要した費用の額をいう。
(2) 食費 食材料費及び調理に係る費用に相当する額をいう。
(3) 居住費 介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設における室料及び光熱水費に相当する額をいう。
(4) 滞在費 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護における室料及び光熱水費に相当する額をいう。
(5) 宿泊費 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスにおける室料及び光熱水費に相当する額をいう。
(6) 旧措置入所者 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。
(軽減措置対象者)
第3条 軽減措置を受けることができる者(以下「軽減措置対象者」という。)は、市民税非課税世帯であって、次の各号のいずれにも該当する者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めた者(以下「市長が認めた軽減措置対象者」という。)及び生活保護受給者とする。
(1) 佐伯市が実施する介護保険の被保険者であること。
(2) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(3) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(4) 日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産がないこと。
(5) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(6) 佐伯市介護保険料を滞納していないこと。
(軽減措置の内容)
第4条 市長が認めた軽減措置対象者の軽減の程度及び対象となる費用は、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)の介護費に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者については、2分の1)とする。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者については、ユニット型個室の居住費(滞在費)に係る利用者負担額の4分の1のみとする。
2 生活保護受給者の軽減の程度及び対象となる費用は、個室の居住費(滞在費)に係る利用者負担額の全額のみとする。
(軽減措置の実施)
第6条 確認証の交付を受けた者は、軽減措置の対象となる介護保険サービスを受けたときは、社会福祉法人等(第11条に規定する申出を行ったものに限る。)に対して確認証を提示するとともに、利用者負担額の軽減の程度に基づき、利用者負担額を当該社会福祉法人等に支払うものとする。
2 利用者負担額軽減の程度に基づき算出した利用者負担額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
(他の軽減措置との適用関係)
第7条 障害者施策による訪問介護利用者に対する利用者負担軽減措置の適用がある場合は、当該軽減措置の適用を行った後の利用者負担額について、この告示に基づく軽減措置を行うものとする。
(高額介護サービス費等との適用関係)
第8条 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、この告示に基づく軽減措置を行った後の利用者負担額を基準額として支給を行うものとする。
(特定入所者介護サービス費等との適用関係)
第9条 特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、この告示に基づく軽減措置を行うものとする。
(確認証の返還)
第10条 確認証の交付を受けた者は、第3条に規定する軽減措置対象者の要件に該当しなくなったときは、速やかに確認証を市長に返還しなければならない。
2 市長は、確認証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、確認証を返還させることができる。
(1) 確認証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により確認証の交付を受け、又は軽減措置を受けたとき。
(軽減措置を実施する社会福祉法人等)
第11条 軽減措置を行おうとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第5号)により、市長に申出を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設における施設介護サービスに係る軽減措置を行った社会福祉法人等については、利用者負担額を軽減した総額から当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に100分の10を乗じて得た額を控除して得た額を助成することができる。
3 助成額の算定については、事業所又は施設を単位として行うものとする。
4 前3項の規定により算出した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(助成の申請)
第13条 前条の助成を受けようとする社会福祉法人等は、必要な書類を添付の上、市長に申請しなければならない。
(助成額の決定及び交付)
第14条 市長は、前条の申請を受けたときは、当該申請の内容を審査の上、助成額を決定し、社会福祉法人等に助成金を交付するものとする。
(助成の取消し等)
第15条 市長は、前条の規定による決定を受けた社会福祉法人等が偽りその他不正な行為により当該決定を受けたと認められるときは、当該決定を取り消すとともに、当該社会福祉法人等が受けた助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
(佐伯市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担の減免取扱要綱の廃止)
2 佐伯市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担の減免取扱要綱(平成17年佐伯市告示第11号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示は、この告示の適用の日以後の介護保険サービス利用に係る利用者負担額について適用し、同日前の介護保険サービス利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成18年7月6日告示第152号)
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、この告示による改正後の佐伯市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間、第3条第3号中「その者の属する世帯の世帯員(その者を含む。以下同じ。)が市民税非課税」とあるのは「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第8条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、第3条第4号中「150万円」とあるのは「190万円」と、第4条中「4分の1(軽減措置対象者が老齢福祉年金受給者であるときは、2分の1)」とあるのは「8分の1」と、第4条第5号ウ中「食費負担額及び居住費負担額」とあるのは「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」と読み替えるものとする。
附則(平成21年4月21日告示第107号)
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、この告示による改正後の佐伯市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 第4条各号に定める介護費負担額の軽減の程度については、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間、同条中「4分の1」とあるのは「28パーセント」と、「2分の1」とあるのは「53パーセント」と読み替えるものとする。
附則(平成25年4月17日告示第59号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に交付されているこの告示による改正前の様式第4号の社会福祉法人等利用者負担軽減確認証は、その有効期間が満了する日までの間は、この告示による改正後の様式第4号の社会福祉法人等利用者負担軽減確認証とみなす。
附則(平成27年7月31日告示第156号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年8月1日から施行する。ただし、第4条第1項及び様式第4号の改正規定(介護費に係る利用者負担額に関する部分に限る。)並びに次項の規定は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第4条第1項及び様式第4号の規定(介護費に係る利用者負担額に関する部分に限る。)は、平成27年4月1日から適用する。
3 この告示の施行の際現に交付されているこの告示による改正前の様式第4号の社会福祉法人等利用者負担軽減確認証は、その有効期間が満了する日までの間は、この告示による改正後の様式第4号の社会福祉法人等利用者負担軽減確認証とみなす。
附則(平成27年12月28日告示第222号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月15日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に交付されているこの告示による改正前の様式第4号の社会福祉法人等利用者負担軽減確認証は、その有効期間が満了する日までの間は、この告示による改正後の様式第4号の社会福祉法人等利用者負担軽減確認証とみなす。
附則(平成30年11月7日告示第198号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に交付されているこの告示による改正前の様式第4号の社会福祉法人等利用者負担軽減確認証は、その有効期間が満了する日までの間は、この告示による改正後の様式第4号の社会福祉法人等利用者負担軽減確認証とみなす。