○佐伯市木浦地区ふれあい施設条例施行規則

平成18年3月29日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市木浦地区ふれあい施設条例(平成17年佐伯市条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 佐伯市木浦地区ふれあい施設(木浦名水館)を利用しようとする者は、指定管理者に利用料金を納付して、入浴券の交付を受けなければならない。

2 前項に規定する入浴券の交付をもって条例第8条第1項の指定管理者の許可とみなす。

(利用料金の減免の申請)

第3条 条例第13条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、木浦名水館利用料金減額・免除承認申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を承認したときは、木浦名水館利用料金減額・免除通知書(様式第2号)を交付する。

(利用料金の還付の申請)

第4条 条例第14条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、木浦名水館利用料金還付申請書(様式第3号)第2条に規定する入浴券を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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佐伯市木浦地区ふれあい施設条例施行規則

平成18年3月29日 規則第35号

(平成18年4月1日施行)