○佐伯市障がい者計画等策定委員会設置要綱
平成18年3月27日
告示第28号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づく佐伯市障がい者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項の規定に基づく佐伯市障がい福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項の規定に基づく佐伯市障がい児福祉計画(以下これらを「障がい者計画等」という。)の策定を行うため、佐伯市障がい者計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 障がい者計画等の策定に関すること。
(2) 障がい者計画等の推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、25人以内の委員で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 障がい者若しくはその支援者又は障がい者団体の代表者
(3) 福祉・医療・保健関係者
(4) 障がい者福祉に関する事業に従事する者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 市の職員
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の中から互選する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、必要に応じて、委員以外の関係者に対し、その出席を求めてその意見を聴取し、又はその他の必要な協力を求めることができる。
(幹事会の設置)
第8条 委員会の会議の円滑な運営を図るため、幹事会を置く。
2 幹事会は、委員会の会議における協議、検討に必要な事項について、調査、研究等を行い、適宜、委員会に提出するものとする。
3 幹事会の幹事は、市の職員のうちから市長が任命する。
4 幹事会に代表幹事を置く。
5 代表幹事は、福祉保健部障がい福祉課長をもって充て、次に掲げる業務を行う。
(1) 幹事会の招集
(2) その他幹事会の運営に必要な事項
6 幹事会は、必要に応じて、幹事以外の関係者に対し、協力を求めることができる。
(報告)
第9条 委員長は、委員会の会議で決定した事項を遅滞なく市長に報告するものとする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、福祉保健部障がい福祉課において処理する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月7日告示第154号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第37号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第50号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月4日告示第64号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の佐伯市障害者福祉計画等策定委員会設置要綱の規定により任命され、又は委嘱された佐伯市障害者福祉計画等策定委員会の委員(「旧委員」という。)である者は、この告示による改正後の佐伯市障がい者計画等策定委員会設置要綱の規定により任命され、又は委嘱された佐伯市障がい者計画等策定委員会の委員(以下「新委員」という。)とみなす。この場合において、新委員とみなされる者の任期は、旧委員の任期の残任期間とする。
3 この告示の施行の際現に旧委員のうちから互選された佐伯市障害者福祉計画等策定委員会の委員長及び副委員長である者は、それぞれ新委員のうちから互選された佐伯市障がい者計画等策定委員会の委員長及び副委員長とみなす。