○佐伯市放課後児童クラブ条例

平成18年3月29日

条例第12号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童健全育成事業」という。)を行うため、佐伯市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童クラブの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 市長は、児童クラブの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務(第6条において「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 放課後児童健全育成事業に関すること。

(2) 児童クラブの施設、附属設備、器具等の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童クラブの運営に関する業務のうち、市長が必要があると認める業務

(指定管理者の管理指定期間)

第5条 指定管理者が児童クラブの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

(管理の基準)

第6条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が児童クラブの管理のため行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。

(入会対象児童)

第7条 児童クラブに入会することができる児童は、小学校に就学している児童及び健全育成の必要上これに準ずると認められる児童であって、その保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 昼間に居宅外で労働することを常態としていること。

(2) 昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。

(3) 長期にわたり疾病等の常態にあり、又は同居の親族を常時介護していること。

(4) その他市長が特に必要と認める状態にあること。

(入会の申込み)

第8条 児童クラブへの入会を希望する児童の保護者は、規則で定めるところにより指定管理者に申し込み、その承諾を得なければならない。

(入会の承諾の取消し)

第9条 指定管理者は、児童クラブに入会している児童が次の各号のいずれかに該当するときは、入会を取り消すことができる。

(1) 第7条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく長期間にわたって利用の実績がないとき。

2 指定管理者は、前項の規定により入会の承諾を取り消したときは、速やかに、市長に報告しなければならない。

(実施日等)

第10条 児童クラブは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる時間に放課後児童健全育成事業を行う。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 月曜日から金曜日まで(第3号に規定する期間を除く。) 学校の放課時から午後5時30分まで

(2) 土曜日 午前8時30分から正午まで

(3) 佐伯市立学校管理規則(平成17年佐伯市教育委員会規則第19号)第3条第1項第3号から第7号までに規定する期間 午前8時30分から午後5時30分まで

2 児童クラブの休会日は、次に掲げる日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(4) 8月13日から8月15日までの日

(5) その他規則で定める日

(クラブ会費)

第11条 児童クラブに入会している児童の保護者は、毎月末日までに当該月分のクラブ会費を納入しなければならない。

2 市長は、クラブ会費を、指定管理者の収入として収受させることができる。

3 クラブ会費の額は、月額10,000円以下の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(クラブ会費の減免)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、クラブ会費を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている世帯

(2) 指定管理者が特別な事情があると認める世帯

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定及び別表にじの丘児童クラブの項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 佐伯市放課後児童クラブ条例(以下この項において「児童クラブ条例」という。)別表に規定するつるおか子どもの家のこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)に指定する指定管理者の管理指定期間は、児童クラブ条例第5条の規定にかかわらず、施行日から平成27年3月31日までとする。

(平成22年3月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月28日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表に規定する下堅田児童クラブのこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)に指定する指定管理者の管理指定期間は、佐伯市放課後児童クラブ条例第5条本文の規定にかかわらず、施行日から平成29年3月31日までとする。

(平成25年12月27日条例第44号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日条例第25号)

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年12月24日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月27日条例第34号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月2日条例第35号)

この条例中第1条の規定は平成30年1月4日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

さいき元気っ子クラブ

佐伯市城下西町2番22号

にじの丘児童クラブ

佐伯市長島町3丁目16番17号

つるおか子どもの家

佐伯市鶴岡西町一丁目104番地

ひがしなかよしクラブ

佐伯市常盤西町5番1号

星の子児童クラブ

佐伯市大字長谷9118番地

下堅田児童クラブ

佐伯市大字堅田5954番地

切畑児童クラブ

佐伯市弥生大字門田1796番地2

なおかわ児童クラブ

佐伯市直川大字上直見573番地

めだか児童クラブ

佐伯市来島町5番5号

海の子児童クラブ

佐伯市大字戸穴646番地

よのうづ子どもクラブ

佐伯市米水津大字浦代浦150番地2

木立ゆめっ子クラブ

佐伯市大字木立4480番地

佐伯市放課後児童クラブ条例

平成18年3月29日 条例第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月29日 条例第12号
平成19年3月30日 条例第8号
平成20年3月31日 条例第12号
平成21年3月31日 条例第14号
平成21年12月28日 条例第62号
平成22年3月27日 条例第1号
平成23年12月28日 条例第60号
平成25年12月27日 条例第44号
平成26年9月30日 条例第25号
平成26年12月24日 条例第37号
平成28年9月27日 条例第34号
平成29年10月2日 条例第35号