○佐伯市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第98号
(目的)
第1条 この告示は、就業に結びつく可能性の高い講座等を受講する母子家庭の母及び父子家庭の父に対し、受講料等の一部として自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援し、もって、母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 本事業の支給対象者は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。)であって、次に掲げる受給要件の全てを満たすものとする。
(1) 本市に住所を有し、現に居住していること。
(2) 児童扶養手当の支給を現に受けている者と同等の所得水準にあること。
(3) 給付を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。
(4) 訓練給付金を受給したことがないこと。
(5) 過去に類似制度(雇用保険制度の教育訓練給付金、高等職業訓練促進費及び求職者支援制度による職業訓練受講給付金をいう。)による支援を受けてないこと。ただし、本事業の利用が資格取得や適職への就職に真に結びつくと認められる場合は、この限りでない。
(対象講座)
第3条 本事業の対象講座は、次に掲げるものとする。
(1) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第101条の2の7第1号に規定する一般教育訓練として指定を受けた教育訓練講座及び当該講座に準じた講座で市長が地域の実情に応じて対象とする講座
(2) 雇用保険法施行規則第101条の2の7第1号の2に規定する特定一般教育訓練として指定を受けた教育訓練講座及び当該講座に準じた講座で市長が地域の実情に応じて対象とする講座
(3) 雇用保険法施行規則第101条の2の7第2号に規定する専門実践教育訓練(以下「専門実践教育訓練」という。)として指定を受けた教育訓練講座及び当該講座に準じた講座で市長が地域の実情に応じて対象とする講座
(1) 受講開始日現在において雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則の規定による教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の支給を受けることができない受給資格者(次号に掲げる者を除く。) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。以下「教育訓練費」という。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超える場合は20万円)
(2) 受講開始日現在において教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第3号に規定する講座を受講する者に限る。) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った教育訓練費の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超える場合は修学年数に40万円を乗じて得た額。ただし、その額が160万円を超える場合は160万円)
(教育訓練費の算出)
第5条 教育訓練費は、県の定めるところにより算出するものとする。
(対象講座の指定の申請)
第6条 訓練給付金を受けようとする者は、受講開始の1月前までに、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「対象講座指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、受講開始前に教育訓練講座の指定を受けなければならない。ただし、真にやむを得ない事由があり、かつ、受給要件を満たし、受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められる場合は、この限りでない。
(1) 申請をする者(以下「申請者」という。)及びその児童の戸籍謄本又は戸籍抄本並びに申請者の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 申請者の児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。以下この号及び第8条第1項第2号において同じ。)の所得の額等に係る市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(総所得金額、扶養人数、控除の種類等の記載があるものであって、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
2 市長は、対象講座指定申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、前項本文の規定にかかわらず、当該書類の提出を省略させることができる。
(支給の申請)
第8条 訓練給付金の支給を受けようとする者は、原則として受講修了日(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、当該教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内に自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第4号。以下「支給申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は戸籍抄本並びに申請者の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 申請者の児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年の所得の額等に係る市長村長の証明書(総所得金額、扶養人数、控除の種類等の記載があるものであって、所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(3) 受講対象講座指定通知書
(4) 教育訓練施設の長が、その施設修了認定基準に基づいて受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書(記載事項について訂正のある場合は、教育訓練施設の長の訂正印のないものは無効とする。)
(5) 教育訓練施設の長が、受講者本人の支払った教育訓練費について発行した領収書
(6) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類
2 市長は、支給申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるとき、又はその事実が対象講座指定時と同じであるときは、前項の規定にかかわらず、当該書類の提出を省略させることができる。
(訓練給付金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けた者があった場合は、既に支給した訓練給付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日告示第103号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。ただし、様式第1号(裏面)の(注意)8の改正規定及び様式第4号(注意)3の改正規定は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、この告示の施行の日以後に受講を開始する教育訓練講座に係る自立支援教育訓練給付金の支給から適用し、同日前に受講を開始した教育訓練講座に係る自立支援教育訓練給付金の支給額については、なお従前の例による。
附則(平成20年11月26日告示第145号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年10月5日告示第151号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年5月18日告示第112号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成29年5月10日告示第108号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の佐伯市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成29年4月1日以後に修了した教育訓練について適用する。
附則(平成29年12月22日告示第202号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年3月11日告示第41号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年7月29日告示第205号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の佐伯市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、令和3年8月1日以後の申請に係る教育訓練講座の指定又は自立支援教育訓練給付金の支給について適用し、同日前の申請に係る教育訓練講座の指定又は自立支援教育訓練給付金の支給については、なお従前の例による。この場合において、同日前の申請に係る教育訓練講座の指定又は自立支援教育訓練給付金の支給における改正前の第6条第1項第3号の規定の適用については、同号中「児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号」とする。
附則(令和5年7月20日告示第148号)
この告示は、公示の日から施行する。