○佐伯市高齢者活動促進施設条例施行規則
平成18年3月31日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市高齢者活動促進施設条例(平成17年佐伯市条例第177号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する利用許可の申請の受付期間は、利用しようとする日の属する月の前月の初日から利用しようとする日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、当該期間を変更することができる。
(利用料金の還付の申請)
第4条 条例第13条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、弥生竹峯切水高齢者活動促進センター利用料金還付申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。