○佐伯市高齢者活動促進施設条例施行規則

平成18年3月31日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市高齢者活動促進施設条例(平成17年佐伯市条例第177号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により佐伯市弥生竹峯切水高齢者活動促進センター(以下「センター」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、弥生竹峯切水高齢者活動促進センター利用処理簿(様式第1号)に所要事項を記入の上、指定管理者に提出し許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項に規定する利用許可の申請の受付期間は、利用しようとする日の属する月の前月の初日から利用しようとする日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、当該期間を変更することができる。

(利用料金の減免の申請)

第3条 条例第12条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、弥生竹峯切水高齢者活動促進センター利用料金減額・免除承認申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を承認したときは、弥生竹峯切水高齢者活動促進センター利用料金減額・免除通知書(様式第3号)を交付する。

(利用料金の還付の申請)

第4条 条例第13条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、弥生竹峯切水高齢者活動促進センター利用料金還付申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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佐伯市高齢者活動促進施設条例施行規則

平成18年3月31日 規則第47号

(平成18年4月1日施行)