○佐伯市シルバーワークプラザ条例

平成18年3月29日

条例第64号

(設置)

第1条 健康で働く意欲のある高年齢者の就業機会の確保を通して、高年齢者の社会参加及び福祉の増進を図るとともに、その能力を生かした活力ある地域社会づくりに寄与するため、シルバーワークプラザを設置する。

(名称及び位置)

第2条 シルバーワークプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯市シルバーワークプラザ

佐伯市長島町1丁目321番地、322番地

(事業)

第3条 佐伯市シルバーワークプラザ(以下「ワークプラザ」という。)においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 高年齢者の就業機会の確保及び提供

(2) 高年齢者の就業に関する相談及び情報の提供

(3) 高年齢者に対する軽易な業務に係る就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習等の実施

(4) 臨時的・短期的な就業を希望する高年齢者に対する無料職業紹介

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、ワークプラザの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務(第11条において「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関すること。

(2) ワークプラザの施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、ワークプラザの運営に関する業務のうち、市長が必要があると認める業務

(指定管理者の管理指定期間)

第6条 指定管理者がワークプラザの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

(開所時間)

第7条 ワークプラザの開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休所日)

第8条 ワークプラザの休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(施設の変更禁止)

第9条 指定管理者は、施設等を模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。

(目的外使用の禁止)

第10条 指定管理者は、施設等を目的外に使用し、又は使用させてはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。

(管理の基準)

第11条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が施設等の管理のため行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐伯市シルバーワークプラザ条例

平成18年3月29日 条例第64号

(令和2年6月30日施行)