○佐伯市高齢者生活福祉センター条例施行規則

平成18年3月31日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市高齢者生活福祉センター条例(平成17年佐伯市条例第179号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請及び決定)

第2条 条例第10条第1項の規定により、条例第2条の表に掲げる高齢者生活福祉センター(以下「福祉センター」という。)の居住部門事業の施設(以下「居住部門」という。)の利用を希望する者(条例第4条第2号に規定する居住部門の利用資格を有する者に限る。)は、高齢者生活福祉センター居住部門利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の内容を審査し、居住部門の利用の可否を決定した場合は、高齢者生活福祉センター利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、高齢者生活福祉センター居住部門利用依頼書(様式第3号)により指定管理者に通知する。

3 指定管理者は、前項の通知を受けたときは、速やかに高齢者生活福祉センター居住部門利用者受諾書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

4 第2項の規定により居住部門の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その決定があった日から30日以内に入居しなければならない。

(利用者の決定)

第3条 市長は、前条第2項に規定する利用者の決定に当たっては、あらかじめ佐伯市地域ケア会議等の意見を聴くものとする。

2 前項の場合において、利用の申請をした者の数が施設の定員を超える場合の利用者の決定に当たっては、当該申請者の身体的条件が基準を満たしている場合には、利用の必要性が高い者から順に利用者を決定する。

(使用料等の納付)

第4条 利用者は、使用料及び光熱水費等を翌月の20日までに納付するものとする。ただし、明渡しをする場合は、明渡しの日までに納付するものとする。

(利用者の保管義務)

第5条 利用者は、福祉センターが共同生活を営む施設であるため必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 利用者は、居住部門内での規律を守り、指定管理者の指示に従わなければならない。

(利用許可の取消し)

第6条 市長は、条例第12条第1項の規定により居住部門の利用許可の停止及び取消しを決定したときは、高齢者生活福祉センター居住部門利用停止・取消通知書(様式第5号)により利用者及び指定管理者に通知する。

(退所)

第7条 利用者は、高齢者生活福祉センター居住部門の利用を取りやめるときは、高齢者生活福祉センター居住部門退所届(様式第6号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出の提出を受け退所の決定をしたときは、高齢者生活福祉センター居住部門退所通知書(様式第7号)により指定管理者に通知する。

(備付書類)

第8条 指定管理者は、利用者の健康状態を明らかにする書類のほか、経理に関する帳簿等を備え付けなければならない。

(報告)

第9条 指定管理者は、施設の毎月の実施状況について、翌月の10日までに、高齢者生活福祉センター居住部門利用状況報告書(様式第8号)により市長に報告するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市高齢者生活福祉センター条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市高齢者生活福祉センター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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佐伯市高齢者生活福祉センター条例施行規則

平成18年3月31日 規則第49号

(平成22年4月1日施行)