○佐伯市小児慢性特定疾病児童日常生活用具の給付に関する要綱

平成18年3月30日

告示第62号

(目的)

第1条 この告示は、小児慢性特定疾病児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等をいう。以下同じ。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、在宅での日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(給付対象用具及び対象者)

第2条 給付の対象となる用具は、別表の種目の欄に掲げるものとする。

2 用具の給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、佐伯市内に住所を有する小児慢性特定疾病児童(小児慢性特定疾病に係る施策以外の児童福祉法による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者に限る。)のうち別表の給付対象者の欄に掲げるものとする。

(給付の申請)

第3条 対象者の扶養義務者は、用具の給付を受けようとするときは、日常生活用具給付申請書(様式第1号)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて、市長に申請するものとする。

(給付の決定)

第4条 市長は、前条の日常生活用具給付申請書を受理したときは、調査表(様式第2号)を作成するとともに、その内容を審査して用具の給付決定を行うものとする。

2 市長は、当該申請に対し用具の給付を行うことを決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び日常生活用具給付券(様式第4号)を交付するものとする。

3 市長は当該申請に対し用具の給付を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(用具の給付)

第5条 市長は、前条第2項の規定により用具の給付を行う場合は、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 市長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案の上決定するものとする。

(費用の負担)

第6条 第4条第2項の日常生活用具給付決定通知書の交付を受けた扶養義務者(以下この条及び次条において「扶養義務者」という。)は、その負担能力に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担しなければならない。

2 前項の規定により扶養義務者が負担する額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 用具の給付に要する費用が平成27年度小児慢性特定疾病対策の国庫補助について(平成27年厚生労働省発雇児0528第2号厚生労働事務次官通知)別紙平成27年度小児慢性特定疾病対策国庫補助金交付要綱別表第3欄各号に定める額(以下「基準額」という。)を超える場合は、用具の給付に要する費用から基準額を減じた額

(2) 用具の給付に要する費用(当該費用が基準額を超える場合は基準額)について、小児慢性特定疾病対策総合事業の実施について(平成27年雇児発0528第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙小児慢性特定疾病対策総合支援事業実施要綱別添2に定める額

3 扶養義務者は、用具の給付を委託された業者から当該用具を受け取る場合は、日常生活用具給付券を添えて、前2項の規定により負担することとされた額を直接業者に支払わなければならない。

(費用の請求等)

第7条 用具を給付した業者が当該給付した用具にかかる費用の残額を請求しようとするときは、その請求書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに費用を支払うものとし、その額は、用具の給付に要する経費の額から当該扶養義務者が業者に支払った額を控除した額とする。

(用具の管理)

第8条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 市長は、用具の給付を受けた者が前項の規定に違反したときは、その者に対して当該用具の給付に要した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(給付台帳の整備)

第9条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため日常生活用具給付台帳を備えるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日告示第199号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第38号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年11月20日告示第197号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年12月28日告示第223号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種目

給付対象者

性能等

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡を防止し、又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの

特殊便器

上肢機能に障がいのある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

車いす

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障がいのある者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障がいを起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障がいのある者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの

ストーマ装具(蓄便袋)

人工肛門を造設した者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

ストーマ装具(蓄尿袋)

人工膀胱を造設した者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

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佐伯市小児慢性特定疾病児童日常生活用具の給付に関する要綱

平成18年3月30日 告示第62号

(平成28年1月1日施行)