○佐伯市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年3月29日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所(指定地域密着型介護予防サービス事業所)指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5第1項及び第115条の15第1項の規定による届出のうち省令第131条の13第1項及び第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものは、指定地域密着型サービス事業所(指定地域密着型介護予防サービス事業所)変更届出書(様式第2号)により、休止した事業の再開に係るものにあっては指定地域密着型サービス事業所(指定地域密着型介護予防サービス事業所)再開届出書(様式第3号)により、それぞれ行うものとする。

2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、指定地域密着型サービス事業所(指定地域密着型介護予防サービス事業所)廃止・休止届出書(様式第3号の2)により行うものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定地域密着型サービス事業所(指定地域密着型介護予防サービス事業所)指定辞退届出書(様式第4号)により行うものとする。

(指定の更新の申請)

第5条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所(指定地域密着型介護予防サービス事業所)指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第6条 市長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(その他)

第7条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)以後行う指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成20年11月26日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(佐伯市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

5 この規則の施行の際現に提出されている第7条の規定による改正前の佐伯市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則第2条第1項の指定地域密着型サービス事業所(指定地域密着型介護予防サービス事業所)指定申請書及び同規則第3条の指定地域密着型サービス事業所(指定地域密着型介護予防サービス事業所)変更届出書は、第7条の規定による改正後の佐伯市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則第2条第1項の指定地域密着型サービス事業所(指定地域密着型介護予防サービス事業所)指定申請書及び同規則第3条の指定地域密着型サービス事業所(指定地域密着型介護予防サービス事業所)変更届出書とみなす。

(平成21年6月18日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月28日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第23号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第29号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月10日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

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佐伯市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成18年3月29日 規則第16号

(平成30年12月10日施行)