○佐伯市地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成17年12月15日
告示第173号
(設置)
第1条 地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、佐伯市地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 地域密着型サービスの指定等に関すること。
(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。
(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、運営委員会の運営に関して必要なこと。
(組織)
第3条 運営委員会は、佐伯市介護保険事業計画等策定委員会条例(平成17年佐伯市条例第198号)第4条の規定により任命し、又は委嘱した佐伯市介護保険事業計画等策定委員会の委員10人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 介護保険の第1号被保険者及び第2号被保険者
(3) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者
(4) 地域における保健・医療・福祉関係者
(5) 本市の職員
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 運営委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員のうちから互選する。
2 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、市長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 運営委員会は、必要に応じて委員以外の関係者に対し、会議に出席を求めてその意見を聴取し、又はその他の必要な協力を求めることができる。
(報告)
第8条 委員長は、会議で決定した事項を遅滞なく市長に報告するものとする。
(庶務)
第9条 運営委員会の庶務は、福祉保健部高齢者福祉課において処理する。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第48号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月6日告示第161号)
この告示は、公示の日から施行する。