○佐伯市地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成17年12月15日
告示第172号
(設置)
第1条 佐伯市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の公正性及び中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、佐伯市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) センターの設置等に関する事項の承認に関すること。
(2) センターの運営に関すること。
(3) センターの職員の確保に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか地域包括ケアに関すること。
(組織)
第3条 運営協議会は、佐伯市介護保険事業計画等策定委員会条例(平成17年佐伯市条例第198号)第4条の規定により任命し、又は委嘱した佐伯市介護保険事業計画等策定委員会の委員10人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 介護保険の第1号被保険者及び第2号被保険者
(3) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者
(4) 地域における保健・医療・福祉関係者
(5) 本市の職員
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 運営協議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は、市長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 運営協議会は、必要に応じて委員以外の関係者に対し、会議に出席を求めてその意見を聴取し、又はその他の必要な協力を求めることができる。
(報告)
第8条 会長は、会議で決定した事項を遅滞なく市長に報告するものとする。
(庶務)
第9条 運営協議会の庶務は、福祉保健部高齢者福祉課において処理する。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第77号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月15日告示第76号)
この告示は、公示の日から施行する。