○佐伯市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成17年12月15日

告示第172号

(設置)

第1条 佐伯市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の公正性及び中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、佐伯市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。

(1) センターの設置等に関する事項の承認に関すること。

(2) センターの運営に関すること。

(3) センターの職員の確保に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか地域包括ケアに関すること。

(組織)

第3条 運営協議会は、佐伯市介護保険事業計画等策定委員会条例(平成17年佐伯市条例第198号)第4条の規定により任命し、又は委嘱した佐伯市介護保険事業計画等策定委員会の委員10人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 介護保険の第1号被保険者及び第2号被保険者

(3) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者

(4) 地域における保健・医療・福祉関係者

(5) 本市の職員

2 委員の任期は、3年とする。ただし、前項第3号から第5号までの職にある者がその職を離れたときは、同時に委員の職を失うものとする。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 運営協議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は、市長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 運営協議会は、必要に応じて委員以外の関係者に対し、会議に出席を求めてその意見を聴取し、又はその他の必要な協力を求めることができる。

(報告)

第8条 会長は、会議で決定した事項を遅滞なく市長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 運営協議会の庶務は、福祉保健部高齢者福祉課において処理する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成21年4月1日告示第77号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年5月15日告示第76号)

この告示は、公示の日から施行する。

佐伯市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成17年12月15日 告示第172号

(平成25年5月15日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成17年12月15日 告示第172号
平成21年4月1日 告示第77号
平成25年5月15日 告示第76号