○指定介護予防支援事業所佐伯市地域包括支援センター運営規程

平成18年4月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、本市が設置する指定介護予防支援事業所佐伯市地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)が行う指定介護予防支援(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項に規定する「指定介護予防支援」をいう。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、その人員及び管理運営に関する事項を定め、支援センターに配置する保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員、介護支援専門員その他職員(以下「保健師等」という。)が要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正な事業を提供することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 本市に設置する支援センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯市地域包括支援センター

佐伯市向島1丁目3番8号

(運営の方針)

第3条 支援センターの保健師等は、要支援者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して事業を行うものとする。

2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状態やその環境に応じて利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。

3 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行うものとする。

4 事業の実施に当たっては、他の地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする。

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 支援センターに配置する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

職種

職員数

職務内容

管理者

1人以上

支援センターを統括し、保健師等と兼務することができる。

保健師

1人以上

互いに連携し、それぞれの職種の専門性を生かしながら指定介護予防支援の業務に当たる。

社会福祉士

1人以上

主任介護支援専門員

1人以上

介護支援専門員

1人以上

包括・継続的ケアマネジメント支援業務に当たる。

事務員

1人以上

必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)

第5条 支援センターの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時までとする。

(事業の説明等)

第6条 支援センターが実施する事業については、次のとおりとする。

(1) 内容及び手続の説明及び同意 利用者及びその家族に対し、この運営規程の概要その他サービスの選択に必要な重要事項を記した文書を交付するとともに説明を行い、同意を得るものとする。

(2) 利用申込み 事業を利用しようとする者は、支援センターに申し込むものとする。

(3) 要介護認定申請等に係る援助 利用者の要介護認定に係る申請に対して、その意思を踏まえ必要な援助を行うものとする。

(4) 提供方法及び内容 利用者が自立した日常生活を営むことができるように、利用者の居宅を1度以上訪問し、サービスの内容・利用料金等の情報を公平に利用者及びその家族に対して説明し、利用者にサービスの選択を求め、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ介護予防サービス計画の原案を作成するものとする。

(5) 介護予防サービス計画等の交付 利用者に対し、介護予防サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付するものとする。

(6) モニタリング 少なくとも3か月に1回、利用者宅を訪問し、計画の実施状況の把握を行うものとする。

(7) 評価 3か月から6か月に1回、計画の達成状況について評価を行うものとする。

(8) 給付管理・介護報酬の請求事務 介護予防サービスの利用実績を確認し、所定の様式を利用者ごとに作成し、国民健康保険団体連合会へ提出するものとする。

(9) 連絡・調整 介護予防サービス計画の変更の必要がある場合など、関係事業者等との連絡・調整を行うものとする。

(10) 利用料金 事業を提供した場合の利用料金の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。

(通常の事業の実施地域)

第7条 通常の事業を実施する地城は、佐伯市全域とする。

(秘密保持義務)

第8条 支援センターの職員は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、正当な理由がない限り、利用者に対するサービスの提供に当たって知り得た利用者又はその家族の秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。

2 市長は、その職員が退職後においても、在職中に知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じる。

3 市長は、利用者の個人情報を利用する場合は利用者の、その家族の個人情報を用いる場合はその家族の同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を利用することができない。

(苦情処理)

第9条 市長は、提供した事業に対する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口の設置のほか必要な措置を講じるものとする。

(損害賠償)

第10条 市長は、利用者に対する事業の提供に当たって事故が発生した場合には、速やかにその家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

2 市長は、利用者に対する事業の提供に伴って、市の責めに帰すべき事由により、利用者に損害を及ぼした場合には、速やかに利用者に対して損害を賠償するものとする。ただし、利用者又はその家族に重大な過失がある場合は、賠償額を減額することができる。

(佐伯市地域包括支援センター運営協議会との協議)

第11条 支援センターの公正性及び中立性の確保、その他事業所の円滑かつ適正な運営を図るために佐伯市地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成17年佐伯市告示第172号)第3条に規定する事項について協議をするものとする。

(基準該当介護予防支援)

第12条 前条までの規定は、本市以外の市町村の被保険者に対して基準該当介護予防支援(法第59条第1項第1号に規定する「基準該当介護予防支援」をいう。)を提供する場合において準用する。この場合において、「指定介護予防支援」とあるのは「基準該当介護予防支援」と、「介護予防サービス」とあるのは「特例介護予防サービス」とそれぞれ読み替えるものとする。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、運営に関する必要な事項は、市長が定めるものとする。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月28日訓令第16号)

この訓令は、平成21年9月28日から施行する。

(平成29年5月25日訓令第5号)

この訓令は、平成29年5月25日から施行する。

指定介護予防支援事業所佐伯市地域包括支援センター運営規程

平成18年4月1日 訓令第6号

(平成29年5月25日施行)