○佐伯市障害者給付認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則

平成18年3月29日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市障害者給付認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年佐伯市条例第10号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体の数)

第2条 佐伯市障害者給付認定審査会(以下「審査会」という。)に2の合議体を置く。

(合議体の委員数)

第3条 1合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。

(合議体の長の職務代理者)

第4条 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(審査会の公開)

第5条 審査会は、第三者に対して原則非公開とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

佐伯市障害者給付認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則

平成18年3月29日 規則第8号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月29日 規則第8号