○佐伯市水道未普及対策事業補助金交付要綱
平成17年12月26日
告示第175号
(趣旨)
第1条 この告示は、水道未普及地域において住民の飲料水その他生活をするうえで必要な用水(以下この条において「飲料水等」という。)を確保し、生活環境及び公衆衛生の向上に寄与するため、飲料水等の供給施設(以下「施設」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内において佐伯市水道未普及対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付については、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助金の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は、個人又は共同施行により、表流水又は地下水を取水する施設(屋内に設置する施設を除く。)の設置に要する費用(導送水管の取替え並びに取水施設及び浄配水施設の改修を含む。)とする。ただし、当該費用が5万円に満たない場合は、補助金の交付の対象としない。
(補助金額)
第3条 補助金額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内とする。ただし、1世帯当たり30万円を最高限度とする(共同施行の場合は、30万円に共同施行世帯数を乗じて得た額を限度とする。)。
2 補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、施設の設置に係る工事に着手する前に補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 施設の設置場所の位置図
(2) 施設の平面図
(3) 実施設計図書の写し又は見積書の写し
(4) 収支予算書
(5) 共同施行の場合にあっては、共同施行者名簿
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助対象工事が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 着工から完成に至るまでの補助対象工事の施行写真
(2) 領収書の写し
(3) 収支精算書の写し
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の規定による補助金交付請求書の提出があった後、補助事業者に補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該取消しに係る補助金の返還を命ずるものとする。
(維持管理)
第13条 この事業によって実施した施設は、善良な注意のもとに管理し、当該施設の目的に従って使用し、その効率的な運用を図らなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成21年4月2日告示第96号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年9月5日告示第137号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の佐伯市水道未普及対策事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。