○佐伯市埋立て等規制条例

平成17年12月27日

条例第410号

(目的)

第1条 この条例は、大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例(平成18年大分県条例第41号。以下「県条例」という。)その他土砂等のたい積行為による土壌の汚染及び水質の汚濁並びに災害の発生の防止を目的とする他の法令と相まって、市内における土砂等による土地の埋立て、盛土その他土地への土砂等のたい積行為について必要な規制を行うことにより、市民の良好な生活環境及び自然環境を保全するとともに、災害の発生を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等 土、砂利、岩石等で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。

(2) 埋立て等 土砂等による土地の埋立て(くぼ地、池沼、掘削地その他のくぼんだ土地を埋めることで、盛土以外のものをいう。)、盛土(土地の上に更に土砂等を盛って土地を高くすることをいう。)その他土地への土砂等のたい積行為(一時的に土砂等をたい積する行為を含む。)をいう。

(3) 事業主 土地の所有権又は賃借権等の権原に基づいて埋立て等を行う者(有償又は無償で第三者に土地を提供してその者に埋立て等を行わせる者を含む。)をいう。

(4) 工事施工者 埋立て等の工事を行う者(その請負人及び下請人等を含む。)をいう。

(市の責務)

第3条 市は、生活環境及び自然環境の保全並びに災害の発生の防止を図るため、県と連携して埋立て等が適正に行われるよう埋立て等の状況を把握するとともに、不適正な埋立て等を監視する体制の整備に努めるものとする。

(事業主等の責務)

第4条 事業主及び工事施工者(以下「事業主等」という。)は、埋立て等を行うに当たっては、生活環境及び自然環境の保全並びに災害の発生の防止を図るため、工事の適正な管理に努めるとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業主等は、埋立て等を行うに当たっては、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号。以下「土壌汚染環境基準」という。)及び規則で定める工事施工基準(以下「土壌汚染環境基準等」という。)を遵守しなければならない。

3 事業主等は、埋立て等を行うに当たっては、埋立て等の区域の周辺に居住する者、その区域に隣接する土地の所有者その他の関係者に対し、その埋立て等の概要を周知させ、理解を得るように努めるとともに、その埋立て等を行うことにより、苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に努めるものとする。

(埋立て等の届出)

第5条 事業主は、施行しようとする埋立て等(以下この項において「施行予定埋立て等」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 施行予定埋立て等の区域の面積が500平方メートル以上である場合

(2) 施行予定埋立て等の区域が複数ある場合において、これらの区域の面積を合算した面積が500平方メートル以上であるとき。

(3) 施行予定埋立て等を行う日前1年以内にその事業主により埋立て等が行われた場合、又はその事業主により現に埋立て等が行われている場合において、施行予定埋立て等の区域の面積と既に行われ、又は現に行われている埋立て等の区域の面積とを合算した面積が500平方メートル以上であるとき。

(4) 施行予定埋立て等に用いる土砂等の量が500立方メートル以上である場合

(5) 施行予定埋立て等の区域が複数ある場合において、これらの埋立て等に用いる土砂等の量を合算した量が500立方メートル以上であるとき。

(6) 施行予定埋立て等を行う日前1年以内にその事業主により埋立て等が行われた場合、又はその事業主により現に埋立て等が行われている場合において、施行予定埋立て等に用いる土砂等の量と既に行われ、又は現に行われている埋立て等に用いられ、又は用いる土砂等の量とを合算した量が500立方メートル以上であるとき。

2 前項の規定により市長に届け出る事項は、次のとおりとする。

(1) 事業主の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)

(2) 埋立て等の区域の所在地、面積及び土地所有者等

(3) 埋立て等の目的及び種別

(4) 埋立て等の施工方法の概要

(5) 埋立て等の施工期間

(6) 工事施工者

(7) 埋立て等に用いる土砂等の採取場所及び種類

(8) 埋立て等に用いる土砂等の搬入量

(9) 埋立て等に用いる土砂等の分析結果

(10) 埋立て等について、他の法令(条例を含む。)で許可、認可等が必要な場合には、その許可、認可等を受けた旨

(11) その他規則で定める事項

3 第1項の規定による届出(以下「埋立て等の届出」という。)には、規則で定める書類等を添付しなければならない。

(適用除外)

第6条 次に掲げる埋立て等については、前条の規定にかかわらず、埋立て等の届出をすることを要しない。ただし、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる埋立て等に用いられる土砂等を当該各号に掲げる埋立て等以外の埋立て等に用いる場合は、この限りでない。

(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う埋立て等

(2) 原材料(製品の製造又は加工のためのものに限る。)又は資材として用いる土砂等のたい積行為

(3) 公共ふ頭における土砂等のたい積行為

(4) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体(以下「国等」という。)が行う埋立て等(国等が発注する工事において残土処理場が指定され、その処理場において工事請負人等が埋立て等を行う場合を含む。)のうち、第4条第2項の工事施工基準に係る部分(国等においてあらかじめ埋立て等に用いる土砂等について、土壌汚染環境基準に掲げる項目について分析がなされた場合には、その分析に係る部分も含む。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、あらかじめ市長が埋立て等の届出の必要がないと特に認めるもの

(埋立て等の内容の事前公開)

第7条 埋立て等の届出をしようとする事業主は、規則で定めるところにより、埋立て等の区域の周辺に居住する者、その区域に隣接する土地の所有者その他の関係者に対し、その埋立て等の内容を事前に公開しなければならない。

(計画変更命令等)

第8条 市長は、埋立て等の届出があった場合において、その届出に係る埋立て等の計画が土壌汚染環境基準等に適合しないと認めるときは、その届出があった日から起算して10日以内に、その届出をした事業主に対し、規則で定めるところにより、生活環境若しくは自然環境の保全又は災害の発生の防止に必要な限度において、その埋立て等の計画の変更又は中止を命じることができる。

2 市長は、年末年始等相当期間にわたり執務を行わない時期に届出があったときその他正当な理由があるときは、前項の規定にかかわらず同項に規定する期間をその届出があった日から起算して30日を限度として延長することができる。

3 第1項の規定により埋立て等の計画の変更を命じられた事業主は、規則で定めるところにより、土壌汚染環境基準等に適合するように、その埋立て等の計画を変更して市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る埋立て等の計画が土壌汚染環境基準等に適合しないと認めるときは、その届出があった日から起算して10日以内に、その届出をした事業主に対し、規則で定めるところにより、生活環境若しくは自然環境の保全又は災害の発生の防止に必要な限度において、埋立て等の計画の変更又は中止を命じることができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(届出事項の変更)

第9条 埋立て等の届出をした事業主は、その届出に係る事項のうち第5条第2項第2号から第8号まで及び第11号に掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。

2 埋立て等の届出をした事業主は、その届出に係る事項のうち第5条第2項第9号及び第10号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、直ちに市長に届け出なければならない。

3 前条の規定は、前2項の規定による届出があった場合に準用する。

(着手の制限)

第10条 第5条第8条第3項(同条第4項の規定において準用する場合を含む。)又は前条第1項若しくは第2項の規定による届出をした事業主は、その届出をした日から起算して10日(第8条第2項(第9条第3項において準用する場合を含む。)の規定により第8条第1項に規定する期間が延長された場合にはその期間の末日)を経過した後でなければ、その届出に係る埋立て等に着手してはならない。

2 市長は、届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する期間を短縮することができる。

(関係書類等の縦覧等)

第11条 埋立て等の届出をした事業主は、その埋立て等が行われている期間中、自宅又は現場事務所において、この条例の規定により市長に提出した書類、図面の写し等を埋立て等の区域の周辺に居住する者その他その埋立て等について利害関係を有する者の縦覧に供しなければならない。

2 埋立て等の届出をした事業主は、その埋立て等が行われている期間中、規則で定める標識を埋立て等の区域の見やすい場所に設置しなければならない。

(事業主の地位の承継)

第12条 埋立て等の届出がなされた後、その埋立て等の区域となっている土地に関し、埋立て等を行う事業主の権原を取得した者で事業主の地位を承継したものがあるときは、規則で定めるところにより、その取得の日から起算して10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

2 埋立て等の届出をした事業主(前項の規定により事業主の地位を承継した者を含む。)について相続又は合併があった場合には、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人が事業主の地位を承継する。

3 前項の規定により事業主の地位を承継した者は、その承継の日(相続にあっては相続人のうちから地位の承継者が確定した日)から起算して30日以内にその事実を証する書類を添えて、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(報告の徴収)

第13条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業主等から埋立区域の土壌の汚染状況の有無、埋立て等の工事の施工状況その他必要な事項を報告させることができる。

(立入検査等)

第14条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に埋立て等の区域若しくは区域内の建物又は事業主等の事務所若しくは事業所に立ち入らせ、帳簿、書類その他必要な物件の検査若しくは調査をさせ、又は関係者に対する質問をさせることができる。

2 前項の規定による立入り等(以下「立入検査等」という。)をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(措置命令等)

第15条 市長は、土壌汚染環境基準等に適合しない埋立て等が行われ、又はそのおそれがあると認める場合は、生活環境若しくは自然環境の保全又は災害の発生の防止に必要な限度において、その事業主等に対し、その埋立て等を停止させ、又は期限を定めて土壌汚染環境基準等に適合させるために必要な措置の実施を命じることができる。

2 前項に規定する場合において、市長は、生活環境若しくは自然環境を保全し、又は災害の発生を防止するためにやむを得ないときは、その埋立て等の中止を命じることができる。

(違反事実の公表)

第16条 市長は、事業主等が前条の規定による命令を適切に履行しない場合において、生活環境若しくは自然環境の保全又は災害の発生の防止を図るため必要があると認めるときは、その事実を公表することができる。

(完了の届出等)

第17条 埋立て等の届出をした事業主は、埋立て等を完了し、又は中止したときは、完了し、又は中止した日から起算して10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(県条例との関係)

第18条 この条例の規定は、県条例第9条第1項の規定により、同項の許可を受けなければならない特定事業(県条例第2条第4号の特定事業をいう。)については、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条第1項又は第9条第1項若しくは第2項の規定による届出をしないで埋立て等に着手した者

(2) 第8条第1項又は第4項(それぞれ第9条第3項において準用する場合を含む。)の規定による中止命令に違反して埋立て等に着手した者

(3) 第15条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条第1項第8条第3項(第9条第3項において準用する場合を含む。)第9条第1項若しくは第2項第12条第1項若しくは第3項又は第17条の規定による届出において虚偽の届出をした者

(2) 第8条第3項(同条第4項及び第9条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで埋立て等に着手した者

(3) 第10条第1項又は第2項に定める期限を待たずにその届出に係る埋立て等に着手した者

(4) 第12条第1項若しくは第3項又は第17条の規定による届出をしなかった者

(5) 第13条の規定による報告をしなかった者又はこの報告において虚偽の報告をした者

(6) 第14条第1項の規定による立入検査等を拒み、妨げ、又は忌避した者

(7) 第14条第1項の規定による質問に対して答弁しなかった者又はこの質問に対して虚偽の答弁をした者

(両罰規定)

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条から第17条まで及び附則第4項の規定は、当分の間、大分県の県域外において発生した土砂等(佐伯市の市域を除く大分県内の土地において埋立て等に使用され、又は佐伯市の公共ふ頭にたい積されたのち、佐伯市の市域に搬入されるものを含む。以下「県外土砂等」という。)を用いて行われる埋立て等に限り適用する。

3 県外土砂等以外の土砂等を用いて行われる埋立て等(第5条第1項各号のいずれかに該当するものに限る。)について土壌汚染環境基準等に適合しない工事等が行われ、又はそのおそれがあり、生活環境若しくは自然環境の保全又は災害の発生の防止を図るうえで必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、第13条から第16条までの規定を適用する。

4 この条例の施行の際、現に佐伯市の市域において第5条第1項各号に規定する埋立て等を行っている事業主は、この条例の施行の日から起算して30日以内に埋立て等の届出に相当する届出をしなければならない。この場合において、その届出をした事業主は、埋立て等の届出をしたものとみなす。

(平成18年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の佐伯市埋立て等規制条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の佐伯市埋立て等規制条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際、現に佐伯市の市域において新条例第5条第1項第2号から第6号までに規定する埋立て等を行っている事業主(旧条例第5条第1項の規定により届出をしなければならない事業主を除く。以下同じ。)は、施行日から起算して30日以内に埋立て等の届出に相当する届出をしなければならない。この場合において、その届出をした事業主は、埋立て等の届出をしたものとみなす。

(平成18年9月29日条例第102号)

この条例は、平成18年11月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

佐伯市埋立て等規制条例

平成17年12月27日 条例第410号

(平成19年4月1日施行)