○佐伯市水産振興協議会条例

平成17年12月27日

条例第414号

(設置)

第1条 本市の水産振興に関する計画の樹立及び事業の円滑な実施を図るため、佐伯市水産振興協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議を行い、その結果を市長に答申する。

(1) 漁港漁場整備計画等の検討に関すること。

(2) 水産振興関連事業の検討に関すること。

(3) 沿岸漁業漁村振興構造改善事業に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、水産振興に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 漁業者の代表者

(2) 学識経験を有する者

(3) 大分県漁業協同組合各支店の役職員

(4) 漁業生産・流通関係団体の役職員

(5) 水産業関係の青年組織及び女性組織の代表者

(6) 前3号に掲げるもののほかその他の関係団体の代表者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員に欠員を生じたときは、市長は直ちに後任者を委嘱するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。

4 第1項第3号から第6号までの職にある委員の任期は、第2項本文の規定にかかわらずその職にある期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(事務局)

第7条 協議会に事務局を置く。

2 事務局に事務局長及び書記若干人を置く。

3 事務局長は、農林水産部水産課長をもって充て、書記は市職員のうちから市長が任命する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年2月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

佐伯市水産振興協議会条例

平成17年12月27日 条例第414号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産等/第1節
沿革情報
平成17年12月27日 条例第414号
平成18年2月21日 条例第1号
平成23年3月31日 条例第1号