○佐伯市漁協組織強化支援事業補助金交付要綱

平成17年11月16日

告示第148号

(趣旨)

第1条 市長は、大分県漁協組織強化支援事業要綱(以下「事業要綱」という。)の規定に基づき、大分県漁協組織強化推進協議会(以下「推進協議会」という。)の借入金償還に係る財源措置を支援するため、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによるものとする。

(補助対象経費)

第2条 この補助金の交付の対象となる経費は、事業要綱4の(3)の規定に基づいて算出された合併前の旧米水津村及び旧蒲江町の支援負担額相当額を融資機関から借り入れた借入金の償還に要する経費とする。

(補助金の額)

第3条 この告示の規定により交付する補助金の額は、推進協議会が前条に規定する借入金の償還を行うために必要となる毎年の償還元本の額及び支払利息相当額の合計額とする。

2 前項の支払利息相当額は、前年12月26日から当年12月25日までの計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た借入金平均残高に1.4パーセントを乗じて得た額と、その期間を利息の計算期間として推進協議会に対し金融機関から実際に利息支払いの請求があった額のいずれか低い額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第4条の規定による申請は、佐伯市漁協組織強化支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

(補助条件)

第5条 規則第5条第2項の規定による補助条件は、次のとおりとする。

(1) 推進協議会は、この補助金に係る収入及び支出に関する一切の状況を明らかにする帳簿その他の関係書類を整備し、借入金の償還が完了する日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しておくこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、規則並びに事業要綱及びこの告示の定めに従うこと。

(補助金の交付決定の通知)

第6条 規則第6条の規定による通知は、佐伯市漁協組織強化支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 補助金の交付決定通知を受けた推進協議会が、補助金の交付を請求しようとするときは、毎年度11月25日までに佐伯市漁協組織強化支援事業費補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付方法)

第8条 市長は、推進協議会から前条に規定する補助金の交付請求があった場合は、概算払いの方法により、毎年度12月25日までに補助金の交付を行うものとする。

(実績報告)

第9条 規則第12条の規定による報告は、佐伯市漁協組織強化支援事業費実績報告書(様式第4号)により行うものとし、毎年度1月25日までに市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定通知)

第10条 補助金の額の確定による通知は、佐伯市漁協組織強化支援事業費補助金の額の確定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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佐伯市漁協組織強化支援事業補助金交付要綱

平成17年11月16日 告示第148号

(平成17年11月16日施行)