○佐伯市宇目農林産物等直売所条例
平成18年3月29日
条例第46号
(設置)
第1条 本市は、地域の農林産物等の生産増加と都市との交流人口の拡大を推進し、地域の振興を図るため、農林産物等直売所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農林産物等直売所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐伯市宇目農林産物等直売所 | 佐伯市宇目大字南田原2513番地5 |
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、佐伯市宇目農林産物等直売所(以下「直売所」という。)の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。
(1) 特産品等の展示、開発、製造及び販売に関すること。
(2) 直売所の施設(附属設備、物品等を含む。以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、直売所の運営に関する業務のうち、市長が必要があると認める業務
(指定管理者の管理指定期間)
第5条 指定管理者が直売所の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。
(利用時間)
第6条 直売所の利用時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。
(休業日)
第7条 直売所は、年中無休とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(行為の禁止等)
第8条 指定管理者は、施設等を無断で第三者に転貸し、又は賃借権その他の利用若しくは利益を目的とする権利を設定し、若しくは賃借権を第三者に譲渡してはならない。
(特別の設備の制限)
第9条 指定管理者は、直売所の管理及び運営に当たって、施設等の改修又は特別の設備をしようとする場合は、あらかじめ書面により市長の許可を受けなければならない。
(管理の基準)
第10条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。
2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。
3 指定管理者が直売所の管理のために行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。
(原状回復の義務)
第11条 指定管理者は、指定管理業務を終了したときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 故意又は過失により、施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日条例第40号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。