○佐伯市道の駅やよい条例施行規則
平成18年3月29日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市道の駅やよい条例(平成17年佐伯市条例第288号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、弥生河川資料館及び弥生健康リフレッシュ館の利用の許可の申請にあっては、申請書の提出を省略させることができる。
3 第1項に規定する利用の許可の申請の受付期間は、利用しようとする日の7日前から利用しようとする日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、許可書の交付を省略することができる。この場合において、指定管理者は、許可した旨を申請者に対して口頭で伝えるものとする。
(利用料金の還付の申請)
第5条 条例第14条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、道の駅やよい利用料金還付申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。