○佐伯市道の駅宇目条例

平成18年3月29日

条例第62号

(設置)

第1条 本市は、都市との交流人口の拡大を推進するとともに地域住民の雇用を創出し、地域の振興を図るため、道の駅を設置する。

(名称及び位置)

第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯市道の駅宇目

佐伯市宇目大字南田原2513番地5

2 佐伯市道の駅宇目(以下「道の駅」という。)を構成する各施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、道の駅の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務(第16条において「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 道の駅の利用の許可に関すること。

(2) 特産品等の展示、開発、製造及び販売に関すること。

(3) 特産品等を活かした飲食物の提供に関すること。

(4) 道の駅の施設、附属設備及び物品(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の運営に関する業務のうち、市長が必要があると認める業務

(指定管理者の管理指定期間)

第5条 指定管理者が道の駅の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

(利用時間)

第6条 道の駅の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

(休業日)

第7条 道の駅は、年中無休とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(利用の許可)

第8条 道の駅を営業目的で利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、道の駅の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、道の駅の利用を許可しない。

(1) その利用がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その利用が他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、道の駅の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 第8条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第11条 利用者は、道の駅を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は道の駅の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 秩序を乱し、他人に迷惑となる行為をしたとき。

(3) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(4) 道の駅の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納期限までに納付しないとき。

(5) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。

(利用料金)

第13条 利用者は、利用料金を納付しなければならない。

2 市長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、別表第2に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第15条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(管理の基準)

第16条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が道の駅の管理のために行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。

(原状回復の義務)

第17条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第12条第1項の規定により、利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第18条 故意又は過失により、施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、佐伯市唄げんかの里うめキャンプ村施設条例(平成17年佐伯市条例第301号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月31日条例第21号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第43号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

交流促進センター

佐伯市宇目大字南田原2513番地5

テイクアウト施設

佐伯市宇目大字南田原2513番地5

情報発信施設

佐伯市宇目大字南田原2513番地5

公衆トイレ

佐伯市宇目大字南田原2513番地5

第1駐車場

佐伯市宇目大字南田原2513番地5

第2駐車場

佐伯市宇目大字南田原2513番地3

第3駐車場

佐伯市宇目大字南田原2513番地1

第4駐車場

佐伯市宇目大字南田原2513番地1

大型車駐車場

佐伯市宇目大字南田原2513番地1

※ 次表において第1駐車場から第4駐車場まで及び大型車駐車場を「駐車場」という。

別表第2(第13条関係)

施設の名称

利用料金

備考

駐車場

営業目的利用 日額 10,470円

営業時間内において1区画(15平方メートル)につき

佐伯市道の駅宇目条例

平成18年3月29日 条例第62号

(令和2年6月30日施行)