○佐伯市低入札価格調査実施要領

平成18年3月28日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐伯市が一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)により、工事請負契約を締結しようとする場合における低入札価格(第4条第2項に定める低入札価格調査基準価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。)を下回る入札価格をいう。以下同じ。)の調査等の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象となる工事)

第2条 低入札価格の調査の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、設計金額が3億円以上の工事で、かつ、佐伯市契約規則(平成17年佐伯市規則第66号)第25条に規定する最低制限価格を設定していない工事とする。

(低入札価格調査委員会)

第3条 低入札価格の調査を行うため、佐伯市低入札価格調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(低入札価格調査基準価格等)

第4条 市長は、対象工事を競争入札に付そうとするときは、予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の算定の基礎となる次に掲げる額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の合計額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額を予定価格で除して得た値(小数点以下第3位を四捨五入した値)を制限割合として決定する。ただし、その値が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2を、その値が10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5を制限割合として決定する。

(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額

2 市長は、予定価格に前項の規定により決定した制限割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を低入札価格調査基準価格(以下「基準価格」という。)とする。

(失格基準)

第5条 予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の算定の基礎となる次に掲げる額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の合計額(以下「失格基準」という。)を下回る価格の入札は失格とする。ただし、予定価格が地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第3条第1項に規定する総務大臣の定める額以上の工事については、失格基準を定めないことができる。

(1) 直接工事費の額に10分の8.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の合計額に10分の7.4を乗じて得た額

(入札参加者への周知)

第6条 市長は、対象工事を競争入札に付そうとするときは、当該工事が低入札価格調査対象工事であることを指名競争入札執行通知書等に記載するとともに、入札執行の際に次に掲げる事項(第2号及び第4号については、失格基準を定めている場合に限る。)について入札参加者に周知するものとする。

(1) 基準価格を定めていること。

(2) 失格基準を定めていること。

(3) 基準価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。)を下回る価格の入札(失格基準を下回る価格の入札を除く。以下同じ。)が行われた場合は、落札者の決定を保留して低入札価格調査を実施し、その結果、最低の価格の入札をした者(以下「最低価格入札者」という。)以外の者(失格基準を下回る価格の入札をした者を除く。)を落札者とする場合があること。

(4) 失格基準を下回る価格で入札を行った場合は、失格とすること。

(5) 基準価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。)を下回る価格の入札を行った者は、低入札価格の調査に協力すべきこと。

(入札の執行)

第7条 基準価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。)を下回る価格の入札が行われた場合には、入札執行者は落札者の決定を保留して、低入札価格調査を実施する旨を入札参加者に通知の上、入札を終了するものとする。

(調査の実施)

第8条 入札執行者が、基準価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。)を下回る価格の入札が行われた場合において、落札者の決定を保留したときは、市長は、最低の入札価格について、対象工事の契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるか否かについて、工事担当課に調査を行わせなければならない。

2 前項の調査は、次の事項について最低価格入札者(失格基準を下回る価格の入札をした者を除く。以下同じ。)からの資料の徴取及び事情聴取並びに関係機関への照会により行うものとする。

(1) その価格により入札した理由及び工事費内訳

(2) その価格により施工ができる特別の事由

 対象工事の場所の付近における手持工事の状況

 対象工事に関連する手持工事の状況

 入札者の事業所、倉庫等の状況(対象工事の場所との地理的関連)

 手持資材の状況

 資材購入先及び購入先と入札者との関係

 手持機械の状況

(3) 労務者の具体的供給見通し

(4) 過去5年間に施工した公共工事名及び発注者

(5) 入札者の経営状態

 経営内容

 経営状況

 信用状況

(6) その他必要な事項

3 工事担当課は、前項の調査終了後、当該調査の結果及び対象工事の契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか否かについての意見を付した低入札価格調査結果調書を作成し、委員会に提出しなければならない。

(契約の内容に適合した履行がされると認められる場合の手続)

第9条 委員会は、最低価格入札者の入札価格により契約の内容に適合した履行がされると認めるときは、その旨を市長に報告し、市長は最低価格入札者に落札者とする旨を通知するとともに、他の入札者にその旨を通知するものとする。

(契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の手続)

第10条 委員会は、最低価格入札者の入札価格によっては契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときは、その旨を市長に報告し、市長は、最低価格入札者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(失格基準を下回る価格の入札をした者を除く。以下「次順位者」という。)を落札者とする。ただし、次順位者が基準価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。)を下回る価格で申込みをしたときは、第8条の調査を実施した上で落札者とするかどうか決定するものとする。

2 市長は最低価格入札者を落札者としないこととしたときは、最低価格入札者に落札者としない旨及びその理由を通知するものとする。

3 市長は、次順位者等を落札者としたときは、次順位者等に落札者とする旨を通知し、他の入札者にその旨を通知するものとする。

(調査対象工事の入札結果及び調査結果の公表)

第11条 対象工事の入札結果の公表に当たっては、入札結果表に基準価格を記載し、低入札価格調査を実施した場合は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 低入札価格調査を実施したこと。

(2) 基準価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。)を下回る入札価格にあっては、基準価格未満であること。

(3) 失格基準を下回る入札価格にあっては、失格であること。

2 低入札価格調査の結果については、落札者決定後、公表するものとする。

(調査対象工事の監督体制強化等)

第12条 市長は、低入札価格調査の対象となった者を落札者と決定したときは、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 佐伯市公共工事請負契約約款(平成23年佐伯市告示第180号)に規定する受注者が契約の締結と同時に付さなければならない保証の額を請負代金額の10分の3以上とし、受注者が前払金の支払を請求できる額を請負代金額の10分の2以内とし、及び受注者の債務不履行等により契約が解除された場合に受注者が支払うべき違約金の額を請負代金額の10分の3に相当する額とする。

(2) 当該請負契約に係る施工体制台帳を提出させ、必要に応じてその内容について事情聴取を行う。

(3) 施工に当たっては、監督、検査等を強化する。

(4) 下請報告書の提出があった場合は、必要に応じ下請契約関係について事情聴取を行う。

(総合評価落札方式による入札における取扱い)

第13条 総合評価落札方式による入札において低入札価格調査を実施する場合の第6条から第10条までの規定の適用については、第6条第3号中「最低の価格の入札をした者(以下「最低価格入札者」という。)」とあるのは「基準価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。)を下回る価格の入札を行った者のうち、評価値の最も高い者」と、第7条中「入札執行者は落札者の決定を保留して、」とあるのは「その入札を行った者が最高の評価値を得た場合に」と、第8条第1項中「最低の入札価格」とあるのは「基準価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。)を下回り、評価値の最も高い者の入札価格」と、同条第2項第9条並びに第10条第1項及び第2項中「最低価格入札者」とあるのは「基準価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。)を下回る価格の入札を行った者のうち、評価値の最も高い者」と、同条第1項中「他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(失格基準を下回る価格の入札をした者を除く。以下「次順位者」という。)」とあるのは「他の者のうち評価値の最も高い者(失格基準を下回る価格の入札をした者を除く。以下同じ。)」と、同項ただし書及び同条第3項中「次順位者」とあるのは「他の者のうち評価値の最も高い者」とする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月8日告示第23号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第44号)

この告示は、平成20年4月1日から施行し、改正後の第2条の規定は、同日以後に公告し、又は通知する入札について適用する。

(平成23年12月27日告示第219号)

この告示は、平成24年1月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定並びに第3条中佐伯市低入札価格調査実施要領第11条第1号の改正規定(「平成17年佐伯市告示第74号」を「平成23年佐伯市告示第180号」に改める部分を除く。)は、公示の日から施行する。

(平成26年3月17日告示第13号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市低入札価格調査実施要領の規定は、この告示の施行の日以後に公告し、又は通知する入札について適用し、同日前に公告し、又は通知した入札については、なお従前の例による。

(平成28年5月27日告示第116号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第4条第1項第3号及び第5条第2号の規定は、この告示の施行の日以後に公告し、又は通知する入札について適用し、同日前に公告し、又は通知した入札については、なお従前の例による。

(平成28年7月4日告示第141号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市低入札価格調査実施要領の規定は、この告示の施行の日以後に公告し、又は通知する入札について適用し、同日前に公告し、又は通知した入札については、なお従前の例による。

(平成29年4月13日告示第85号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市低入札価格調査実施要領の規定は、この告示の施行の日以後に公告し、又は通知する入札について適用し、同日前に公告し、又は通知した入札については、なお従前の例による。

(平成30年4月5日告示第64号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市低入札価格調査実施要領の規定は、この告示の施行の日以後に公告し、又は通知する入札について適用し、同日前に公告し、又は通知した入札については、なお従前の例による。

(令和元年6月19日告示第117号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市低入札価格調査実施要領の規定は、この告示の施行の日以後に公告し、又は通知する入札について適用し、同日前に公告し、又は通知した入札については、なお従前の例による。

(令和4年5月31日告示第131号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市低入札価格調査実施要領の規定は、この告示の施行の日以後に公告し、又は通知する入札について適用し、同日前に公告し、又は通知した入札については、なお従前の例による。

佐伯市低入札価格調査実施要領

平成18年3月28日 告示第29号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月28日 告示第29号
平成19年3月8日 告示第23号
平成20年3月31日 告示第44号
平成23年12月27日 告示第219号
平成26年3月17日 告示第13号
平成28年5月27日 告示第116号
平成28年7月4日 告示第141号
平成29年4月13日 告示第85号
平成30年4月5日 告示第64号
令和元年6月19日 告示第117号
令和4年5月31日 告示第131号