○佐伯市低入札価格調査委員会規程

平成18年3月28日

訓令第1号

(設置)

第1条 競争入札による工事請負契約の締結に当たり低入札価格調査を実施する場合において、契約内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かについての調査及び審査を行うため、佐伯市低入札価格調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員及び組織)

第2条 委員会は、総合政策部に属する事務を担任する副市長(以下「副市長」という。)、総合政策部長、建設部長、農林水産部長、上下水道部長及び契約検査課長を委員として組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は副市長をもって充て、委員長は委員会を総括する。

4 副委員長は総合政策部長をもって充て、副委員長は委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議等)

第3条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の会議においては、佐伯市低入札価格調査実施要領(平成18年佐伯市告示第29号)第8条第3項に規定する低入札価格調査結果調書(以下この項において、「調査結果調書」という。)を作成した者の出席を求め、当該調査の結果について説明を求めるものとする。この場合において、調査結果調書の作成者である工事担当課長は議事に参加することができないものとする。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の意見を求めることができる。

5 委員会の議事は、出席した委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

6 委員長は必要があると認めるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、書面で委員に回議して委員会の会議に代えることができる。この場合において、前項の規定を準用する。

(事務局)

第4条 委員会の庶務は、総合政策部契約検査課において処理する。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月1日訓令第11号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

佐伯市低入札価格調査委員会規程

平成18年3月28日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月28日 訓令第1号
平成19年3月28日 訓令第6号
平成19年7月1日 訓令第11号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成26年3月17日 訓令第2号
平成26年4月1日 訓令第5号
平成27年3月31日 訓令第3号
令和4年4月1日 訓令第8号