○佐伯市消防団員の公務遂行中における車両損害見舞金支給要綱

平成17年10月31日

告示第143号

(目的)

第1条 この告示は、消防団員が公務遂行中に使用した私用車に損害が発生した場合に、その損害に対して見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することによって消防団員の経済的負担を軽減することにより消防団の活動環境の整備を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 車両 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。

(2) 私用車 消防団員が所有し、又は保有する車両をいう。

(3) 消防活動 火災消火活動、救急・救命活動、風水害等の災害活動、警防特別警戒活動その他消防団長から出動命令をされた活動をいう。

(使用の条件)

第3条 消防団員は、消防活動への出動に際し、消防車両を使用することが困難な事情がある場合に限り、私用車を公務使用することができる。

(支給対象となる車両損害)

第4条 消防団員が、前条の規定により私用車を消防活動に使用する際、その原因が不可抗力で生じた事故に直接起因して消防団員が被った車両損害に対して見舞金を支給する。

(見舞金の支給額)

第5条 見舞金の支給額は、事故発生の直前の状況に復するのに必要な修繕料相当額とする。ただし、消防団員が加入している大分県消防補償等組合から支給される自動車等損害見舞金その他私用車の所有者が加入する保険等により支払われるべき金額があるときは、その額を差し引いた残額をもって見舞金の額とする。

2 前項の場合において、見舞金の額が車両の時価額を超える場合は、時価額をもって見舞金の額とし、1車両につき100万円を限度として見舞金を支給するものとする。

(見舞金の財源)

第6条 見舞金の財源は、佐伯市一般会計の財源をもって充てる。ただし、一つの災害につき支給する見舞金の総額は、2,000万円を限度とする。

(見舞金の支給)

第7条 見舞金は、当該消防団員に支給する。ただし、当該消防団員が死亡した場合には、その遺族に対して支給するものとする。

(審査)

第8条 見舞金の支給及び支給の額は、市長が決定する。

(支給の制限)

第9条 市長は、車両損害が故意若しくは重大な過失による場合又は消防活動に必要な合理的な経路若しくは場所以外で生じた場合には、見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。

(見舞金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正な手段によって見舞金の支給を受けた者があるときは、当該見舞金に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

佐伯市消防団員の公務遂行中における車両損害見舞金支給要綱

平成17年10月31日 告示第143号

(平成17年10月31日施行)