○佐伯市情報化推進委員会規程

平成18年6月7日

訓令第9号

(設置)

第1条 佐伯市における情報化施策を総合的及び計画的に推進するため、佐伯市情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報化推進計画の策定及び推進に関すること。

(2) ICT政策への対応に関すること。

(3) 情報システム利用の指針に関すること。

(4) 情報セキュリティポリシーに関すること。

(5) 情報セキュリティの教育又は研修に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、情報化の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は総務部に属する事務を担任する副市長をもって充て、副委員長は総務部長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員長、副委員長及び委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 委員がやむを得ず会議に出席できないときは、あらかじめ委員長の承認を得て、代わりの者を出席させることができる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(情報化推進専門部会)

第5条 委員長は、委員会の所掌事務に関し、調査及び研究を行わせるため、委員会に情報化推進専門部会(以下この条において「部会」という。)を置くものとする。

2 部会は、委員長が指名した職員で組織する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、委員長が指名する者をもって充てる。

4 部会長は、調査及び研究の結果を委員会に報告するものとする。

5 前条第4項の規定は、部会の会議について準用する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部情報推進課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月1日訓令第11号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日訓令第7号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総合政策部長

地域振興部長

観光ブランド推進部長

市民生活部長

福祉保健部長

建設部長

農林水産部長

上下水道部長

防災局長

上浦振興局長

弥生振興局長

本匠振興局長

宇目振興局長

直川振興局長

鶴見振興局長

米水津振興局長

蒲江振興局長

会計課長

議会事務局長

教育委員会教育部長

選挙管理委員会事務局長

監査委員事務局長

農業委員会事務局長

消防長

佐伯市情報化推進委員会規程

平成18年6月7日 訓令第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第7節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年6月7日 訓令第9号
平成19年3月28日 訓令第6号
平成19年7月1日 訓令第11号
平成23年3月31日 訓令第5号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成29年6月30日 訓令第7号
平成30年3月30日 訓令第5号
平成31年3月28日 訓令第7号