○佐伯市立学校職員等公益通報規程

平成18年6月6日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の趣旨にのっとり、職員等からの公益通報等の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この訓令において「職員等」とは、次の各号に定める者をいう。

(1) 佐伯市立学校に所属する職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を含む。)

(2) 佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が法第2条第1項第2号及び第3号に掲げる事業者となる場合において佐伯市立学校をその労務提供先とする労働者

(通報等の窓口)

第3条 職員等からの公益通報を受けるとともに公益通報の処理手続その他公益通報に関する相談に応じる窓口を教育委員会教育総務課に置く。

(通報の方法)

第4条 職員等は、公益通報及び公益通報に関する相談を行うに当たっては、所属及び氏名を明らかにして、原則として書面で行うものとする。

(公益通報の受理等)

第5条 教育総務課長は、職員等からの通報を受けた場合において、当該通報に係る通報対象事実が教育委員会の業務の執行に関する公益通報であるときは、これを受理するものとする。

2 教育総務課長は、公益通報を受理したときはその旨及び第6条に規定する調査を開始する旨を、受理しないときはその旨及び理由を、通報をした職員等に書面で通知するものとする。

(調査の実施)

第6条 教育総務課長は、公益通報を受理したときは、当該公益通報に係る通報対象事実について調査を教育総務課の職員に行わせるものとする。

2 調査の実施に当たっては、公益通報をした職員等(以下「公益通報職員等」という。)の秘密を守るため、当該公益通報職員等が特定されないよう十分に配慮して、必要かつ相当と認められる方法で行わなければならない。

3 公益通報の処理に従事する職員は、当該公益通報を処理するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。

4 教育総務課長は、第1項の調査の結果を教育長に報告するものとする。

(調査後の対応)

第7条 教育長は、調査の結果、法令違反等が明らかになったときは、速やかに是正措置及び再発防止策等(以下「是正措置等」という。)を講ずるとともに、必要に応じ、関係者について適切な措置をとるものとする。

2 調査結果及び是正措置等を講じたときはその内容を、利害関係人の名誉、プライバシー等に配慮して、公益通報職員等に対し、遅滞なく、書面で通知するものとする。ただし、公益通報職員等が希望しない場合は、この限りでない。

(公益通報職員等の保護)

第8条 公益通報職員等に対して、通報をしたことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。

2 教育長は、公益通報職員等に対し、通報したことを理由として不利益な取扱いをした職員に対し、適切な措置をとるものとする。

3 前2項の規定は、公益通報に関する相談をした職員等に準用する。

(公表)

第9条 教育長は、公益通報の処理に関する事項について、必要と認める事項を公表するものとする。

(資料の管理)

第10条 公益通報の処理に係る記録及び関係資料については、公益通報職員等の秘密の保持に配慮して、適切な方法で管理しなければならない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

佐伯市立学校職員等公益通報規程

平成18年6月6日 教育委員会訓令第6号

(平成18年6月6日施行)