○佐伯市人権教育・啓発推進本部規程

平成18年6月28日

訓令第11号

(設置)

第1条 佐伯市における人権教育及び人権啓発(人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)第2条に規定する人権教育及び人権啓発をいう。以下同じ。)に係る施策を総合的かつ効果的に推進するため、佐伯市人権教育・啓発推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 人権教育及び人権啓発の推進に係る計画の策定及び実施に関すること。

(2) 人権教育及び人権啓発の推進に係る施策に関すること。

(3) 人権教育及び人権啓発の推進に係る施策についての各部及び振興局との連絡調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、推進本部の設置の目的を達成するため、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び委員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

4 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、推進本部を統括するとともに、会務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、本部長があらかじめ指名する副本部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議(以下この条において「会議」という。)は、必要に応じて本部長が招集し、本部長がその議長となる。

2 会議は、本部長、副本部長及び委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員(副本部長を含む。)の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 本部長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(常任本部会)

第6条 本部長は、人権教育及び人権啓発に関し、具体的な事案の調査、研究及び検討を行うため、推進本部に常任本部会を置く。

2 常任本部会は、部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会長は福祉保健部長を、部会員は別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

4 常任本部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、部会長がその議長となる。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指名する部会員がその職務を代理する。

(幹事会)

第7条 常任本部会が具体的な事案の調査、研究及び検討を行うに当たり、必要な作業及び指示事項を処理するため、常任本部会に幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長、副幹事長、常任幹事及び幹事で組織し、それぞれ別表第3に掲げる職にある者をもって充てる。

3 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき、又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 幹事会の会議は、必要に応じて幹事長が招集し、幹事長がその議長となる。

5 幹事長は、前項の会議を招集するに当たり、事前に第1項に規定する事項を処理するため、常任幹事による会議を招集することができる。この場合において、幹事長がその議長となる。

(庶務)

第8条 推進本部の庶務は、福祉保健部福祉保健企画課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月17日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月17日から施行する。

(平成25年4月30日訓令第6号)

この訓令は、平成25年5月1日から施行する。

(平成26年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月21日訓令第17号)

この訓令は、平成28年4月21日から施行する。

(平成29年5月1日訓令第4号)

この訓令は、平成29年5月1日から施行する。

(平成29年6月30日訓令第7号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年3月24日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

総務部長、総合政策部長、地域振興部長、観光ブランド推進部長、市民生活部長、福祉保健部長、建設部長、農林水産部長、上下水道部長、防災局長、上浦振興局長、弥生振興局長、本匠振興局長、宇目振興局長、直川振興局長、鶴見振興局長、米水津振興局長、蒲江振興局長、教育委員会教育部長、議会事務局長、消防長

別表第2(第6条関係)

総務部長、地域振興部長、市民生活部長、教育委員会教育部長

別表第3(第7条関係)

幹事長

福祉保健企画課長

副幹事長

教育委員会社会教育課長

常任幹事

総務課長、秘書広報課長、情報推進課長、財政課長、政策企画課長、地域振興課長、コミュニティ創生課長、商工振興課長、市民課長、社会福祉課長、障がい福祉課長、こども福祉課長、高齢者福祉課長、健康増進課長、保険年金課長、建設総務課長、建設課長、都市計画課長、建築住宅課長、農政課長、林業課長、水産課長、営業課長、教育委員会教育総務課長、教育委員会学校教育課長

幹事

行政マネジメント課長、契約検査課長、エコパーク推進室長、文化芸術交流課長、観光課長、ブランド推進課長、清掃課長、環境対策課長、税務課長、用地・管理課長、水道課長、下水道課長、上浦振興局地域振興課長、弥生振興局地域振興課長、本匠振興局地域振興課長、宇目振興局地域振興課長、直川振興局地域振興課長、鶴見振興局地域振興課長、米水津振興局地域振興課長、蒲江振興局地域振興課長、教育委員会体育保健課長、防災危機管理課長、会計課長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、議会事務局次長、消防本部消防総務課長、消防本部予防課長、消防本部警防課長、消防本部通信指令課長、消防署長、消防署副署長

佐伯市人権教育・啓発推進本部規程

平成18年6月28日 訓令第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年6月28日 訓令第11号
平成19年3月28日 訓令第6号
平成19年3月29日 訓令第7号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成21年4月1日 訓令第9号
平成22年3月31日 訓令第4号
平成23年3月31日 訓令第5号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成24年4月17日 訓令第6号
平成25年4月30日 訓令第6号
平成26年3月25日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成28年4月21日 訓令第17号
平成29年5月1日 訓令第4号
平成29年6月30日 訓令第7号
平成30年3月30日 訓令第5号
平成31年3月28日 訓令第5号
令和2年3月30日 訓令第1号
令和3年3月30日 訓令第4号
令和4年3月24日 訓令第2号