○佐伯市福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成17年4月12日

告示第102号

(設置)

第1条 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の規定による設立の認証を受けたものをいう。以下同じ。)等が道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて行うボランティア輸送としての有償運送(以下「福祉有償運送」という。)について、その必要性並びに実施に伴う安全の確保及び旅客の利便の確保に係る方策等を協議するため、佐伯市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の事項について協議する。

(1) 特定非営利活動法人等が実施する福祉有償運送の必要性に関すること。

(2) 特定非営利活動法人等による道路運送法第80条第1項の許可及び更新の申請内容に関すること。

(3) 特定非営利活動法人等が実施する福祉有償運送の適正実施に関すること。

(4) 特定非営利活動法人等が実施する福祉有償運送の安全性及び問題点に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、福祉有償運送に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 国土交通省大分運輸支局職員

(2) 交通機関の代表者

(3) 福祉有償運送の利用者の代表者

(4) 住民の代表者

(5) 市の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じたときは、市長は直ちに後任者を委嘱し、又は任命するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、福祉保健部社会福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮ってこれを定める。

この告示は、公示の日から施行する。

佐伯市福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成17年4月12日 告示第102号

(平成17年4月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月12日 告示第102号