○佐伯市港湾施設条例
平成18年6月30日
条例第78号
(設置)
第1条 本市に港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に規定する港湾施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 港湾施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐伯市米水津浦代浦港湾施設漁業用ふ頭 | 佐伯市米水津大字浦代浦1707番地5、1707番地13、1707番地17、1707番地18、1707番地19、1707番地20、1707番地21、1707番地22、1707番地24、1707番地25、1707番地26、1707番地27、1707番地28、1707番地29 |
(利用の目的)
第3条 佐伯市米水津浦代浦港湾施設漁業用ふ頭(以下「港湾施設漁業用ふ頭」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に利用することができる。
(1) 漁獲物及び資材の荷さばき用地として利用するとき。
(2) 漁具等の野積場として利用するとき。
(3) 市長が認める漁業関連施設を設置するとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が港湾施設漁業用ふ頭の機能を発揮し、又は増進するため特にその利用が必要であると認められるとき。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するため特に必要があると認められる場合は、その利用を認めることができる。
(利用の許可等)
第4条 港湾施設漁業用ふ頭を利用しようとする者は、市長に届け出て許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、港湾施設漁業用ふ頭の安全かつ適正な管理を行うために必要な条件を付することができる。
3 第1項の規定による利用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする利用にあっては、1年)を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(占用の許可等)
第5条 港湾施設漁業用ふ頭を占用し、これに定着する工作物又は建築物を設置しようとする者は、市長に届け出て許可を受けなければならない。
3 第1項の規定による占用の期間は、3年以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、5年以内とし、申請によりその期間を更新することができる。
(目的外使用又は権利譲渡等の禁止)
第7条 利用者又は占用者(以下「利用者等」という。)は、港湾施設漁業用ふ頭を許可を受けた目的以外の目的に使用し、若しくは占用し、又はその使用し、若しくは占用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第8条 市長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当する事由があるとき、又は公益上若しくは港湾施設漁業用ふ頭の管理上特に必要があると認められるときは、当該許可に係る条件を変更し、若しくは取り消し、又はその他必要な措置を命ずることができる。
(1) 許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) その行為が他の港湾施設漁業用ふ頭を利用する者の通常の利用若しくは住民の生活に著しい迷惑若しくは危険を及ぼしたとき、又は及ぼすおそれがあると認められるとき。
(使用料等)
第9条 利用者等は、別表に定める使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。
(使用料等の減免)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が、公用又は公共の用に供するため港湾施設漁業用ふ頭を利用し、又は占用するとき。
(2) 災害その他利用者等の責めに帰することのできない理由により、港湾施設漁業用ふ頭の全部又は一部を利用し、又は占用することができないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に理由があると認めるとき。
(使用料等の不還付)
第11条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(禁止行為)
第12条 何人も、港湾施設漁業用ふ頭において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 貨物及び車両等を放置すること。
(2) 港湾施設漁業用ふ頭を損傷し、又は汚損すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、港湾施設漁業用ふ頭の利用又は保全上支障を来すおそれがあると認められること。
(原状回復の義務)
第13条 利用者等は、許可の期間が満了したとき、又は第8条の規定により許可が取り消されたときは、速やかに港湾施設漁業用ふ頭を原状に回復し、又は設置した工作物若しくは建築物を撤去しなければならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合又は市長が別に指示した場合においては、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第14条 故意又は過失により港湾施設漁業用ふ頭を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第16条 詐欺その他不正の行為により、使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、科料に処する。
(1) 第8条の規定による市長の命令に従わない者
(2) 第12条の規定に違反した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 種類 | 単位 | 金額 | 備考 |
使用料 | 荷さばき用地、野積場、漁具干場、各種港湾施設の敷地 | 1年 1m2 | 457円 | 工作物を設置する目的で利用するときは、左記の使用料の額の2倍の額とする。 |
道路 | 1年 1m2 | 710円 |
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占用料 | 電柱(支柱及び支線を含む。) | 1年 1本 | 540円 |
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線管類(上空占用を除く。) | 1年 1m | 210円 |
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鉄塔 | 1年 1基 | 920円 |
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看板類 | 1枚 | 1,700円 | 面積が2m2未満のもの | |
2,370円 | 面積が2m2以上のもの | |||
広告塔 | 1基 | 6,240円 | 最大径0.6m未満又は高さ3m未満のもの | |
15,530円 | 最大径0.6m以上1.5m未満又は高さ3m以上5m未満のもの | |||
30,950円 | 最大径1.5m以上又は高さ5m以上のもの | |||
工作物又は建築物の設置 | 1年 1m2 | 870円 |
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その他のもの | 1年 1m2 | 430円 |
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備考
1 利用若しくは占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
2 面積又は長さの単位未満の数値又は単位未満の端数は、単位の数値に切り上げる。
3 料金の総額に10円未満の端数を生じたときは、切り上げる。