○佐伯市総合計画審議会条例

平成18年9月29日

条例第99号

(設置)

第1条 本市の総合計画に関し必要な事項を審議するため、佐伯市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、その結果を市長に答申するものとする。

(1) 佐伯市総合計画に関し必要な事項

(2) 佐伯市まち・ひと・しごと創生総合戦略に関し必要な事項

(組織)

第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体の関係者

(3) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、当該諮問に係る答申をするまでの期間とする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至った場合は、委員の職を失う。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総合政策部政策企画課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(佐伯市条例の廃止に関する条例の一部改正)

2 佐伯市条例の廃止に関する条例(平成17年佐伯市条例第362号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

佐伯市総合計画審議会条例

平成18年9月29日 条例第99号

(令和元年12月24日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年9月29日 条例第99号
平成23年3月31日 条例第1号
平成27年3月31日 条例第4号
平成30年3月13日 条例第1号
令和元年12月24日 条例第57号