○佐伯市職員記章に関する規程
平成18年9月25日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、佐伯市職員記章(以下「記章」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(記章)
第2条 記章を別記のとおり定める。
(貸与)
第3条 記章は、常勤の特別職及び一般職の職員(以下「職員」という。)に貸与する。
(着用)
第4条 職員は、本市職員であることを明示するため、勤務中その他必要があるときは記章を着用するものとする。
(着用箇所)
第5条 記章は、折襟の洋服にあっては上衣の左方見返し飾穴に、その他にあっては左胸部の見やすい箇所に着用するものとする。
(貸与及び譲渡の禁止)
第6条 記章は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(亡失、損傷)
第7条 記章を亡失し、又は損傷したときは、実費を弁償させ、再交付するものとする。ただし、特別な理由があると認められるときは、この限りでない。
(返納)
第8条 職員は、退職その他職員としての身分を失ったときは、記章を返納しなければならない。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
別記(第2条関係)
直径12ミリメートル 配色 地は黒、上段は緑、中段は橙、下段は青 |