○佐伯市職員記章に関する規程

平成18年9月25日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐伯市職員記章(以下「記章」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(記章)

第2条 記章を別記のとおり定める。

(貸与)

第3条 記章は、常勤の特別職及び一般職の職員(以下「職員」という。)に貸与する。

(着用)

第4条 職員は、本市職員であることを明示するため、勤務中その他必要があるときは記章を着用するものとする。

(着用箇所)

第5条 記章は、折襟の洋服にあっては上衣の左方見返し飾穴に、その他にあっては左胸部の見やすい箇所に着用するものとする。

(貸与及び譲渡の禁止)

第6条 記章は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(亡失、損傷)

第7条 記章を亡失し、又は損傷したときは、実費を弁償させ、再交付するものとする。ただし、特別な理由があると認められるときは、この限りでない。

(返納)

第8条 職員は、退職その他職員としての身分を失ったときは、記章を返納しなければならない。

この訓令は、公示の日から施行する。

別記(第2条関係)

画像

直径12ミリメートル

配色 地は黒、上段は緑、中段は橙、下段は青

佐伯市職員記章に関する規程

平成18年9月25日 訓令第14号

(平成18年9月25日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成18年9月25日 訓令第14号