○佐伯市公共下水道事業地方債償還基金条例

平成18年9月29日

条例第94号

(設置)

第1条 本市における公共下水道事業(以下「事業」という。)に係る地方債の償還財源に充てるため、佐伯市公共下水道事業地方債償還基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、下水道事業会計予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 市長は、事業に係る地方債の償還財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月24日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

佐伯市公共下水道事業地方債償還基金条例

平成18年9月29日 条例第94号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年9月29日 条例第94号
令和元年12月24日 条例第60号