○佐伯市水道関係事業評価委員会要綱

平成18年8月1日

告示第164号

(設置)

第1条 国の補助を受けて実施する水道関係公共事業(次条において「事業」という。)の効率的な執行及び実施過程の透明性の向上を図るため、佐伯市水道関係事業評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に基づき、次に掲げる事項について調査及び審議をし、市長に対して答申をする。

(1) 市が作成した事業の事前評価案に関すること。

(2) 市が作成した事業の再評価の対応方針案に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、学識経験等を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員に欠員が生じたときは、市長は直ちに後任者を委嘱するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会において必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、上下水道部営業課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

佐伯市水道関係事業評価委員会要綱

平成18年8月1日 告示第164号

(平成18年8月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成18年8月1日 告示第164号