○佐伯市水道関係事業評価委員会要綱
平成18年8月1日
告示第164号
(設置)
第1条 国の補助を受けて実施する水道関係公共事業(次条において「事業」という。)の効率的な執行及び実施過程の透明性の向上を図るため、佐伯市水道関係事業評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に基づき、次に掲げる事項について調査及び審議をし、市長に対して答申をする。
(1) 市が作成した事業の事前評価案に関すること。
(2) 市が作成した事業の再評価の対応方針案に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、学識経験等を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員に欠員が生じたときは、市長は直ちに後任者を委嘱するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会において必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、上下水道部営業課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。