○佐伯市住民基本台帳等の閲覧等事務取扱要綱

平成18年10月27日

告示第185号

(趣旨)

第1条 市長は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票及び戸籍の附票の写しの交付並びに住民票に記載をした事項に関する証明書の交付(以下「住民基本台帳等の閲覧等」という。)を適正に処理するため、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)及び住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日法務省民事甲第2671号、自治振第150号等法務省民事局長、自治省行政局長等から各都道府県知事あて通知)によるほか、この告示の定めるところにより処理するものとする。

(請求の受理)

第2条 市長は、住民基本台帳等の閲覧等の請求を受理しようとするときは、法第11条第2項、第11条の2第2項及び第12条第3項に規定する事項を具体的に記載し、自署し、又は押印した請求書の提出を求めるものとする。

2 前項の請求書に記載された事項の内容が明確でない場合には、請求者に対し口頭で質問し、関係文書の提示を求める等適宜の方法により確認するものとする。

3 市長は、前2項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、住民基本台帳等の閲覧等により知り得た事項を当該請求の目的外に使用しない旨の誓約書の提出を求めるものとする。

(請求の拒否)

第3条 市長は、住民票及び戸籍の附票の写しの交付並びに住民票に記載をした事項に関する証明書の交付請求があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、法第12条第5項に規定する「不当な目的によることが明らかなとき」に該当するものとして当該請求を拒否するものとする。

(1) 旧地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)第1条に規定する対象地域の出身であるか否かを調査する等差別的事象につながるとき。

(2) 他人に知られたくないと思われる事項をみだりに探索し、又はこれを公表する等プライバシーの侵害につながるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、他人に知られたくないと思われる事項をみだりに探索し、法の趣旨を逸脱して不当に利用しようとしているとき。

2 前項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、住民基本台帳等の閲覧等の請求を拒否するものとする。

(1) 執務に支障があるとき。

(2) 天災等により住民基本台帳を亡失し、又は損傷したとき。

(3) 請求者が手数料を納付しないとき。

(4) 請求者が前条第3項の誓約書を提出しないとき。

(住民基本台帳の一部の写しの閲覧)

第4条 法第11条の2第1項第3号に規定する「訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるもの」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) マンションの管理組合が管理業務を行うために当該マンションの居住者を確認する必要があって、他に手段がない場合

(2) 間違った郵便物が配達されるといった事情がある場合で、自らの住所に勝手に住所を置いている者がいないかどうかを確認したいといった申出があったとき。

(3) その他居住関係の確認のために必要であると市長が特に認めた場合

(住民票の写しの交付の方法)

第5条 市長は、特別の請求がある場合を除き、法第7条第4号、第5号及び第9号から第13号までに掲げる事項を省略して住民票の写しを交付するものとする。

(電話による照会)

第6条 市長は、電話による住民票又は戸籍の附票の記載事項に関する照会には応じないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、官公署の職員からの職務上で緊急性を有する照会については、照会者及び照会の内容の真偽を確認の上、これに応じるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成18年11月1日から施行する。

佐伯市住民基本台帳等の閲覧等事務取扱要綱

平成18年10月27日 告示第185号

(平成18年11月1日施行)