○佐伯市選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要綱

平成18年11月1日

選挙管理委員会告示第52号

(目的)

第1条 この告示は、佐伯市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の管理する選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本(以下「選挙人名簿抄本等」という。)の閲覧について、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2、第28条の3及び第30条の12の閲覧(以下「閲覧」という。)に関し、必要な事項を定めることにより、適切かつ円滑に事務処理をすることを目的とする。

(閲覧の拒否)

第2条 委員会は、法第28条の2第3項及び第28条の3第3項の規定により次の各号のいずれかに該当するときは、選挙人名簿抄本等の閲覧を拒み、又は制限することができる。

(1) 多数の者が一時に閲覧を申請し、選挙人名簿抄本等の使用が競合する場合

(2) 委員会の事務に支障がある場合又は委員会の指示に従わない場合

(3) 破損、汚損又は加筆等の行為をするおそれがある場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、申出に係る閲覧を拒むに足る相当な理由があると認める場合

(閲覧の場所)

第3条 閲覧は、選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日後5日に当たる日までの間を除き、委員会の事務室又は委員会が指定する場所において、執務時間内に行うものとする。

(閲覧状況の公表)

第4条 委員会は、法第28条の4第7項の規定により次に掲げる内容を、毎年少なくとも1回告示するものとする。

(1) 申出者の氏名(申出者が国等の機関である場合にあってはその名称、申出者が法人である場合にあってはその名称及び代表者又は管理人の氏名)

(2) 利用目的の概要

(3) 閲覧の年月日

(4) 閲覧に係る選挙人の範囲

(5) 申出者が法人の場合にあっては、その主たる事務所の所在地

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(佐伯市選挙人名簿抄本の閲覧に関する事務処理要綱の廃止)

2 佐伯市選挙人名簿抄本の閲覧に関する事務処理要綱(平成17年佐伯市選挙管理委員会告示第8号)は廃止する。

佐伯市選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要綱

平成18年11月1日 選挙管理委員会告示第52号

(平成18年11月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年11月1日 選挙管理委員会告示第52号