○佐伯市保育所等運営検討委員会規程

平成18年10月31日

訓令第17号

(設置)

第1条 本市の既設保育所の民営化及び統廃合並びに認定こども園の設置について検討し、市立保育所の運営の効率化を図るため、佐伯市保育所等運営検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び研究を行う。

(1) 市立保育所の民営化に関すること。

(2) 市立保育所の統廃合に関すること。

(3) 認定こども園の設置に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市立保育所の運営に関すること。

2 委員会は、前項の調査及び研究の結果を基に、市立保育所の民営化等実施計画を策定し、市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は佐伯市副市長の事務分担に関する規則(平成17年佐伯市規則第271号)第2条第1項第1号に規定する副市長を、副委員長は福祉保健部長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にあるものをもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員長、副委員長及び委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、福祉保健部こども福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日以後最初に任命する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成19年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月1日訓令第11号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月30日訓令第6号)

この訓令は、平成25年5月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務部長

総合政策部長

地域振興部長

教育委員会教育部長

総務課長

財政課長

秘書政策課長

教育委員会教育総務課長

教育委員会学校教育課長

教育委員会体育保健課長

佐伯市保育所等運営検討委員会規程

平成18年10月31日 訓令第17号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年10月31日 訓令第17号
平成19年3月28日 訓令第6号
平成19年7月1日 訓令第11号
平成22年3月31日 訓令第4号
平成23年3月31日 訓令第5号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成25年4月30日 訓令第6号
平成27年3月31日 訓令第3号