○佐伯市介護保険住宅改修支援事業補助金交付要綱

平成18年12月22日

告示第200号

(目的)

第1条 この告示は、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項の居宅要介護被保険者及び法第53条第1項の居宅要支援被保険者(以下これらの者を「被保険者」という。)について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項第3号及び第94条第1項第3号に規定する住宅改修が必要と認められる理由が記載された書面(以下「理由書」という。)を作成する介護支援専門員等が所属する事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、介護保険制度の円滑な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護支援専門員等 次に掲げる資格を有する者をいう。

 介護支援専門員

 作業療法士

 福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上

 からまでに掲げる者のほか、住宅改修について十分な専門性があると市長が認める者

(2) 居宅介護支援等 次に掲げるものをいう。

 法第40条の介護給付の対象となる法第8条第24項の居宅介護支援

 法第52条の予防給付の対象となる法第8条の2第16項の介護予防支援

 法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費の支給の対象となる法第115条の45第1項第1号ニの第1号介護予防支援事業

(補助対象業務)

第3条 補助の対象となる業務は、介護支援専門員等が居宅介護支援等の提供を受けていない被保険者から依頼を受けた理由書を作成する業務とする。ただし、介護支援専門員等が理由書を作成した同月に、当該被保険者が居宅介護支援等の提供を受けるときは、この事業の対象としない。

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、前条に規定する業務を行う介護支援専門員等が所属する事業者(以下「事業者」という。)とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、理由書の作成1件につき2,000円とする。

2 補助金を交付する回数は、被保険者1人につき、年間2回までを上限とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、介護保険住宅改修支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定及び交付の額の確定の通知並びに交付)

第7条 市長は、前条の規定による申請及び請求があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、佐伯市介護保険住宅改修支援事業補助金交付決定及び交付額の確定通知書(様式第2号)又は佐伯市介護保険住宅改修支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、当該申請者(交付決定の通知を受けた者に限る。)に対し、速やかに補助金を交付するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成31年4月12日告示第56号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年4月30日告示第145号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市介護保険住宅改修支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に作成する理由書に係る補助金について適用し、同日前に作成した理由書に係る補助金については、なお従前の例による。

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佐伯市介護保険住宅改修支援事業補助金交付要綱

平成18年12月22日 告示第200号

(令和3年5月1日施行)