○佐伯市健康づくり推進協議会要綱

平成17年7月20日

告示第127号

(設置)

第1条 佐伯市民を対象とした生涯を通じた健康づくり運動を関係団体が一体となって総合的に推進するため、佐伯市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するために次に掲げる事項を協議し、その推進に努めるものとする。

(1) 市民の健康づくりのための企画及び立案に関すること。

(2) 市民の健康づくりのための啓発及び広報活動に関すること。

(3) 保健活動地区組織の育成に関すること。

(4) 各種関係団体相互間の調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか健康づくり運動に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 福祉・医療・教育・保健関係者

(3) 各種関係団体の代表者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 佐伯市の職員

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要あると認める者

2 委員の任期は2年とする。ただし、委員は、前項に規定する役職を離れたときは、同時に委員の職を失うものとする。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命又は委嘱されるまでの間、引き続きその職務を行うものとする。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて説明を受け、意見を聴取し、又はその他の必要な協力を求めることができる。

4 会議は、年1回以上開催するものとする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、福祉保健部健康増進課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が定める。

この告示は、公示の日から施行する。

佐伯市健康づくり推進協議会要綱

平成17年7月20日 告示第127号

(平成17年7月20日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保健・衛生/第1節
沿革情報
平成17年7月20日 告示第127号