○佐伯市地域公共交通会議要綱

平成19年1月19日

告示第2号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、佐伯市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃、料金等に関する事項

(2) 市営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域の実情に即した輸送サービスの実現を図るため交通会議が必要と認める事項

(委員)

第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者について市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 佐伯市長又はその指名する者

(2) 国土交通省九州運輸局大分運輸支局長又はその指名する者

(3) 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表

(4) 鉄道事業者

(5) 一般旅客定期航路事業者

(6) 住民又は利用者の代表

(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表

(8) 国土交通省佐伯河川国道事務所長又はその指名する者

(9) 大分県佐伯土木事務所長又はその指名する者

(10) 佐伯警察署長又はその指名する者

(11) 大分県南部振興局長又はその指名する者

(12) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が委嘱又は任命されたときの要件を欠くに至った場合は、委員の職を失う。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 交通会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、前条第1項第1号に規定する者をもって充て、副会長は、会長が指名する者とする。

3 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 交通会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 交通会議の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 交通会議の会議の議事は、出席委員の3分の2以上の多数をもって決するものとする。

4 やむを得ない理由により委員が交通会議の会議に出席できないときは、委員が指名する代理人を交通会議の会議に出席させることができる。

5 交通会議は、必要があると認めるときは、交通会議の会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(協議結果の取扱い)

第6条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第7条 交通会議の庶務は、地域振興部地域振興課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議の会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に委嘱又は任命された委員の任期は、第3条第2項本文の規定にかかわらず、当該委嘱又は任命された日から平成21年3月31日までとする。

(平成20年2月29日告示第20号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成25年2月15日告示第14号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に委嘱された委員(一般旅客自動車運送事業者が組織する団体の代表に限る。)の任期は、第3条第2項本文の規定にかかわらず、当該委嘱された日から平成25年3月31日までとする。

(平成27年3月31日告示第50号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年9月7日告示第172号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に委嘱された委員(鉄道事業者、一般旅客定期航路事業者及び国土交通省佐伯河川国道事務所長又はその指名する者に限る。)の任期は、第3条第2項本文の規定にかかわらず、当該委嘱された日から令和7年3月31日までとする。

佐伯市地域公共交通会議要綱

平成19年1月19日 告示第2号

(令和5年9月7日施行)