○佐伯市男女共同参画社会推進条例

平成19年3月30日

条列第21号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 男女共同参画社会の推進を妨げる行為の禁止等(第12条・第13条)

第3章 市の行う基本的な施策(第14条―第22条)

第4章 相談及び苦情の申出等(第23条・第24条)

第5章 佐伯市男女共同参画審議会(第25条―第29条)

第6章 雑則(第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画社会の形成の推進(以下「男女共同参画社会の推進」という。)に関し、基本理念を定め、市、市民、事業者、教育に携わる者及び区等の役割を明らかにするとともに、市が実施する男女共同参画社会の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 参画 単に参加することではなく、企画・方針の決定など、より積極的かつ主体的に意思決定過程に加わることをいう。

(2) 男女共同参画社会 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会(以下「参画の機会」という。)が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会をいう。

(3) 積極的改善措置 男女間において、参画の機会に格差がある場合に、その格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、参画の機会を積極的に提供することをいう。

(4) 市民 市内に住所を有する者及び市内に通勤又は通学する者をいう。

(5) 事業者 市内においてあらゆる事業又は活動を行う個人、法人及びその他の団体をいう。

(6) 教育に携わる者 学校、地域、家庭その他社会のあらゆる分野において教育活動を行うすべての者をいう。

(7) 区等 区、自治会その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて作られた団体をいう。

(8) 市民等 市民、事業者、教育に携わる者、区等をいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画社会の形成は、次に掲げる基本理念に基づいて推進されなければならない。

(1) 男女は、一人一人が共にかけがえのない人格の主体であり、個人としての尊厳が重んじられること。

(2) 男女は、直接的であると間接的であるとを問わず、性別によるいかなる差別も受けないこと、個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の人権が尊重されること。

(3) 男女は、性別による固定的な役割分担等を反映した社会における制度又は慣行の影響を受けることなく、社会における活動を自由に選択することができること。

(4) 男女は、社会の対等な構成員として、市における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。

(5) 男女は、それぞれが家庭生活と社会生活を両立させ、家庭及び社会の双方において、ともに充実した人生を送ることができること。

(6) 男女は、お互いの性に関する身体的特徴について理解を深め、妊娠、出産その他の性と生殖に関して意思を尊重し合い、生涯にわたり健康な生活を営むことができること。

(7) 男女共同参画社会の推進は、国際社会の取組との調和の下に推進されなければならないこと。

(市政における位置づけ)

第4条 市は、男女共同参画社会の推進を市政の最重要課題の一つとして位置づける。

(市の役割)

第5条 市は、第3条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画社会の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下「男女共同参画施策」という。)を策定するとともに、実施しなければならない。

2 市は、男女共同参画施策の策定及び実施に当たっては、市民等、大分県、国等と適切に連携するものとする。

3 市は、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に策定し、実施するために必要な体制を整備するとともに、必要な法制上及び財政上の措置その他の措置を講じるよう努めるものとする。

第6条 市は、政策等の策定及び実施に当たっては、常に男女共同参画社会の推進に配慮しなければならない。

第7条 市は、事業者の一人として、その職場において、自ら率先して男女共同参画社会の推進に取り組むものとする。

(市民の役割)

第8条 市民は、男女共同参画社会の推進について理解を深めるとともに、職場、学校、地域、家庭その他社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の推進に努めなければならない。

2 市民は、市が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の役割)

第9条 事業者は、男女共同参画社会の推進について理解を深めるとともに、その事業活動において、基本理念にのっとり、積極的に男女共同参画社会の推進に取り組むよう努めなければならない。

2 事業者は、市が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めなければならない。

3 事業者は、その雇用する者について、性別にかかわりなく、雇用上の均等な機会及び待遇を確保するよう努めなければならない。

4 事業者は、その雇用する者が職場と家庭等とを両立できるよう努めなければならない。

(教育に携わる者の役割)

第10条 教育に携わる者は、男女共同参画社会の推進について理解を深めるとともに、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の推進に配慮して教育を行うよう努めなければならない。

2 教育に携わる者は、市が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めなければならない。

(区等の役割)

第11条 区等は、男女共同参画社会の推進について理解を深めるとともに、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の推進に配慮して地域活動等を行うよう努めなければならない。

2 区等は、市が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めなければならない。

第2章 男女共同参画社会の推進を妨げる行為の禁止等

(性別による権利侵害行為の禁止)

第12条 何人も、職場、学校、地域、家庭その他社会のいかなる分野であるかを問わず、次に掲げる性別による権利侵害行為を行ってはならない。

(1) 性別による差別的な取扱い

(2) セクシュアル・ハラスメント(性的な言動により、その言動を受けた個人の生活環境を害すること、又は性的な言動を受けた個人の対応によりその個人に不利益を与えることをいう。)

(3) ドメスティック・バイオレンス(夫婦(内縁関係を含む。)、恋人等の関係にある男女間において、身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為をいう。)

(表現上の配慮)

第13条 何人も、第三者に対して情報を提供しようとする場合には、前条各号に掲げる行為その他男女共同参画社会の推進を妨げるおそれのある行為を肯定し、又は助長することとなるような表現を用いないように配慮しなければならない。

第3章 市の行う基本的な施策

(基本計画)

第14条 市は、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画社会の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 総合的かつ長期的に講じるべき男女共同参画施策の大綱

(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項

3 市は、基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、佐伯市男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。

4 市は、基本計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。

(市民等に対する広報等の措置)

第15条 市は、男女共同参画社会の推進に関する市民等の理解を深めるとともに、第12条に規定する性別による権利侵害行為等の防止を図るため、広報、啓発、教育の充実等に努めるものとする。

(政策の立案等の過程における共同参画の促進)

第16条 市は、政策の立案及び決定の過程における男女の参画を促進するため、積極的改善措置を講じるよう努めなければならない。

2 市は、審議会等の委員の委嘱に当たっては、可能な限り、委員の総数に占める男女の比率を均等とすることを基本として行うものとし、少なくとも、いずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満とならないよう努めなければならない。

(調査研究)

第17条 市は、男女共同参画施策の総合的かつ計画的な実施のために、情報の収集及び分析その他の調査研究を行うものとする。

(市民等の活動に対する支援)

第18条 市は、市民等が行う男女共同参画社会の推進に関する活動を支援するため、情報の提供その他必要な措置を講じるものとする。

(市民等への広報、調査)

第19条 市は、必要があると認めるときは、市民等に対し、男女共同参画社会の推進に関する広報及び調査について、協力を求めることができる。

(事業者に対する報告の提出要請等)

第20条 市は、必要があると認めるときは、事業者のうち規則で定めるものに対し、男女共同参画社会の推進に関する取組について報告を求め、又は適切な措置を講じるよう求めることができる。

(女性の取組に対する支援)

第21条 市は、女性が個性と能力を十分に発揮し、新しい発想や多様な能力を生かせるよう、さまざまな分野における女性の積極的な取組に対して必要な支援をするよう努めるものとする。

(年次報告)

第22条 市は、毎年度、男女共同参画施策の実施状況等についての報告書を作成し、これを公表するものとする。

第4章 相談及び苦情の申出等

(相談及び苦情の申出)

第23条 市民等は、市の行う男女共同参画施策、第12条に規定する性別による権利侵害行為その他男女共同参画社会の推進に関し、市に対し相談をし、又は苦情の申出をすることができる。

(相談及び苦情の申出に対する措置)

第24条 市長は、前条の規定による相談又は苦情の申出があった場合は、速やかに関係者に対し、必要に応じ説明又は資料の提出等を求め、是正の指示、勧告又は要望その他の必要な措置を行うものとする。

2 市長は、前項の措置を講じるに当たっては、関係機関等との適切な連携を図るものとする。

3 市長は、第1項の措置を講じるに当たり、必要と認めるときは、佐伯市男女共同参画審議会の意見を聴くものとする。

第5章 佐伯市男女共同参画審議会

(設置等)

第25条 市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議するため、佐伯市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(1) この条例の規定により審議会の意見を聴くこととされた事項

(2) 基本計画の実施状況に関する事項

(3) その他男女共同参画社会の推進に関し市長が必要と認める事項

2 審議会は、市長から意見を求められたときは、速やかに調査審議し、市長に是正の要望その他の意見を述べるものとする。

3 審議会は、男女共同参画社会の推進に関し必要と認められる事項について独自に調査審議し、市長に建議することができる。

(組織)

第26条 審議会は、委員16人以内をもって組織する。

2 委員は、男女共同参画社会の推進に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。ただし、委員の一部については、公募に基づいて委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(会長等)

第27条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、審議会を代表し、審議会の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(招集)

第28条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集する。

(関係者の出席等)

第29条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出等を求めることができる。

第6章 雑則

(委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に策定されている佐伯市男女共同参画計画は、第14条第1項の規定により策定された基本計画とみなす。

3 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、その委嘱の日から平成21年3月31日までとする。

佐伯市男女共同参画社会推進条例

平成19年3月30日 条例第21号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第16節 男女共同参画
沿革情報
平成19年3月30日 条例第21号