○佐伯市就学援助要綱
平成19年1月4日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難な児童又は生徒の保護者(法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)等に対して必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 就学援助を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、佐伯市に住所を有し、佐伯市立の小学校若しくは中学校に在籍する児童若しくは生徒の保護者又は入学予定者(佐伯市に住所を有し、翌年度に佐伯市立の小学校又は中学校に入学を予定している者をいう。以下同じ。)の保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知。以下「通知」という。)による保護の措置を受けている者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)による支援給付を受けている者
(2) 佐伯市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が、前号に準ずる程度に経済的に困窮していると認める者
(就学援助費)
第3条 就学援助の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 新入学児童生徒学用品費(入学予定者の保護者に支給する場合は、「入学準備金」という。)
(4) 校外活動費
(5) 修学旅行費
(6) 通学費
(7) 学校給食費
(8) 医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病の治療に要する経費)
(9) PTA会費
2 就学援助の額(以下「就学援助費」という。)は、年度ごとに予算の範囲内で教育長が定める。
3 教育長は、第1項の審査を行うに当たり必要があると認めるときは、申請者に対し、必要な書類の提出を求めることができる。
4 教育長は、第1項の審査に必要があると認めるときは、申請者の承諾を得て、当該申請者の対象者としての資格に関する事項を官公署に照会することができる。
2 被認定者は、就学援助費の請求及び受領について、当該被認定者の児童又は生徒の在籍する学校長に委任することができる。
3 教育長は、第3条第1項第8号に規定する医療費について、医療機関等の請求を受け、当該医療機関等に支払うものとする。
(届出)
第8条 被認定者は、第4条の規定による申請に係る事項に変更が生じたときは、当該被認定者の児童又は生徒の在籍する学校長を経由して(当該被認定者が入学予定者の保護者である場合は、直接)、直ちに教育長に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第10条 教育長は、被認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、就学援助の認定を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 就学援助を受ける必要がなくなったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により就学援助を受けたことが判明したとき。
(就学援助費の返還)
第11条 教育長は、前条の規定により就学援助の認定を取り消したときは、既に支給した就学援助費の全部又は一部の返還を求めることができる。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成22年3月30日教委告示第5号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委告示第7号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日教委告示第18号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年11月2日教委告示第15号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年3月29日教委告示第12号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月6日教委告示第23号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年12月28日教委告示第16号)
この告示は、公示の日から施行する。