○佐伯市学校給食費の会計処理に関する規程

平成19年3月30日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、学校教育の一環として佐伯市が実施する学校給食において、学校給食費の会計処理を適正に行うために必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条第2項に規定する保護者の負担すべき経費をいう。

(2) 学校給食センター 佐伯市学校給食センター条例(平成17年佐伯市条例第116号)第2条に規定する学校給食センターをいう。

(3) 単独校 単独調理方式で給食運営を実施している佐伯市立の小学校及び幼稚園をいう。

(4) 受配校 学校給食センターから学校給食を受ける佐伯市立の小学校、中学校及び幼稚園をいう。

(5) 学校給食費会計 学校給食費の経理を行うために学校給食センター及び単独校に設置する会計をいう。

(会計の独立と予算)

第3条 学校給食費会計は、他の会計部門と区別して、独立した会計処理をし、学校給食センター所長(以下「所長」という。)及び単独校の校長は、毎会計年度の収入及び支出の予算を編成する。

2 学校給食費会計の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(会計事務の分担と相互けん制)

第4条 学校給食費に関する収支命令は、学校給食センターにおいては所長が、単独校においては当該校長が行う。

2 単独校及び受配校の校長は、所属職員の中から会計責任者を選任し、校務分掌で定め、学校給食費会計事務の総括を行わせる。この場合において、単独校の校長は、収入及び支出の担当を分担し、合理的運営と相互けん制に努める。

(給食費の徴収)

第5条 単独校及び受配校の校長は、所属職員の中から学校給食費の徴収担当者を定め、その事務に当たらせる。

2 受配校の校長は、徴収した学校給食費を速やかに所長に納入しなければならない。

3 所長は、学校給食費を受領したときは、直ちに受配校の校長に受領証を発行しなければならない。

(会計事務の点検)

第6条 所長及び単独校の校長は、毎月金銭出納簿と預金通帳簿を照合し、会計状況の点検を行わなければならない。

(会計監査)

第7条 所長及び単独校の校長は、保護者代表、有識者等のうちから複数の監査委員を選任する。

2 所長及び単独校の校長は、会計年度終了後速やかに決算書を作成し、学校給食費会計について監査委員の監査を受けなければならない。

(決算書)

第8条 所長及び単独校の校長は、決算書を前条第2項の規定による監査を受けたのち、監査結果及び滞納者一覧表を添えて佐伯市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。

2 教育長は、決算書の受領に当たっては、帳簿類の点検を行うものとする。

3 所長は、決算書に監査結果を添えて受配校の校長及び保護者に報告しなければならない。

4 単独校の校長は、決算書に監査結果を添えて保護者に報告しなければならない。

(関係帳簿の保管)

第9条 所長及び単独校の校長は、学校給食費関係帳簿を他の帳簿と区分して、5年間保管しなければならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

佐伯市学校給食費の会計処理に関する規程

平成19年3月30日 教育委員会訓令第4号

(平成19年4月1日施行)