○佐伯市地域福祉計画策定委員会条例

平成19年3月30日

条例第7号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)の策定等に関し、住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるため、佐伯市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、地域福祉計画に関し必要な事項について審議し、その結果を市長に答申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員会は、必要に応じて部会を設けることができる。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 福祉・医療・保健関係者

(3) 各種団体の代表者(前号に掲げる者を除く。)

(4) 関係行政機関の職員

(5) 市の職員

(6) 市民の代表者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、前項各号に掲げる者のうち、その職により委嘱され、又は任命された委員がその職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の中から互選する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉保健部福祉保健企画課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後最初に委嘱し、又は任命する委員の任期は、当該委嘱又は任命の日から平成21年3月31日までとする。

(令和3年7月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐伯市地域福祉計画策定委員会条例

平成19年3月30日 条例第7号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年3月30日 条例第7号
令和3年7月1日 条例第30号