○佐伯市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成19年3月5日

告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、本市が民間団体に委託して実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業について必要な事項を定め、放課後児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「放課後児童」とは、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいない家庭の児童をいう。

2 この告示において、「児童クラブ」とは、小学校の下校時以後において、放課後児童及び健全育成の必要上これに準ずると認められる児童(以下「放課後児童等」という。)を対象として、これらの者を健全に育成するために必要となる第4条に規定する活動の全部又は一部を行うことを目的として作られた自主的地域組織のうち次条の要件を満たすものをいう。

(児童クラブの要件)

第3条 児童クラブは、次に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 放課後児童等がおおむね10人以上加入していること。

(2) 児童クラブの活動に必要な第10条に規定する施設が確保されていること。

(3) 政治的又は宗教的な組織に属さず、かつ、これらの活動を行わないこと。

(児童クラブの活動)

第4条 児童クラブは、次に掲げる目的を達成するための活動を行うものとする。

(1) 放課後児童等の健康管理、安全の確保及び情緒の安定

(2) 放課後児童等の遊びへの積極的な参加意欲及び姿勢の形成

(3) 遊びを通しての放課後児童等の自主性、社会性及び創造性の向上

(4) 放課後児童等の遊びの状態の把握と家庭への連絡

(5) 家庭及び地域における遊びの環境づくりの支援

(6) その他放課後児童等の健全育成上必要な活動

(運営委員会)

第5条 児童クラブには、その管理及び運営を適正かつ合理的に行うため、運営委員会を置くものとする。

2 運営委員会は、地区の区長、小学校及び小学校PTAの代表者、地区の民生児童委員、放課後児童等の保護者等を委員として組織する。

(役員)

第6条 運営委員会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によって選任する。

2 会長は、会務を統括し、児童クラブを代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

4 第1項に定めるもののほか、運営委員会に会計、監事その他必要な役員を置くことができる。

(要領の作成)

第7条 運営委員会は、児童クラブの管理及び運営に関する要領を定めるものとする。

(指導員)

第8条 基準条例第10条第1項に規定する放課後児童支援員及び同条第2項に規定する補助員(以下これらを「指導員」という。)は、運営委員会の指揮監督の下に次に掲げる職務を行う。

(1) 放課後児童等の入退会に関する事務

(2) 月間及び週間の指導計画書の作成

(3) 入会した放課後児童等(以下「入会児童」という。)に対するグループ活動及び生活の指導

(4) 入会児童の出欠、早退状況の把握、確認その他指導経過を明らかにする日誌の作成

(5) 前各号に定めるもののほか、入会児童の育成及び指導に必要な事務

2 指導員は、前項第3号から第5号までの規定に基づくほか、児童クラブの実施時間中は、入会児童の安全管理に特に注意しなければならない。

(委託)

第9条 本市は、小学校の下校時以後における、放課後児童等の健全育成活動の実施を各地区の児童クラブに委託する。

2 委託の内容は、この告示に定めるところに基づき、委託契約によって定める。

3 市長は、前項の委託契約を締結しようとするときは、あらかじめ児童クラブから児童クラブ概要届(様式第1号)次の各号に定める書類を添えて提出させるものとする。

(1) 児童クラブ運営委員会名簿(様式第2号)

(2) 児童クラブ指導員名簿(様式第3号)

(3) 児童クラブ入会児童名簿(様式第4号)

(4) 事業計画書(様式第5号)

(5) 収支予算書(様式第6号)

(6) 児童クラブ運営要領

(7) その他児童クラブの概要を明らかにするために必要と認められる書類

(施設)

第10条 本市の委託に係る児童クラブの活動は、地区公民館、団地等の集会室その他地域住民に身近な施設を利用して行うものとする。

(実施日等)

第11条 本市の委託に係る児童クラブの活動は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる時間に行うものとする。ただし、児童クラブが特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 月曜日から金曜日まで(第3号に規定する期間を除く。) 学校の放課時から午後5時30分まで

(2) 土曜日 午前8時30分から正午まで

(3) 佐伯市立学校管理規則(平成17年佐伯市教育委員会規則第19号)第3条第1項第3号から第7号までに規定する期間 午前8時30分から午後5時30分まで

2 児童クラブの休会日は、次に掲げる日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(4) 8月13日から同月15日までの日

(事故、発病等の対処)

第12条 指導員は、児童クラブの活動中に入会児童について事故、発病等があったときは、直ちに医師の手当を受けさせなければならない。この場合において、当該児童の手当、運送等に要する費用は、保護者の負担とする。

2 児童クラブは、児童クラブの活動中における入会児童の事故、発病等に備えるため、賠償責任保険に加入しなければならない。

3 入会児童の保護者は、入会時に、当該児童について傷害保険等に加入するものとする。

(活動状況報告書)

第13条 第9条の規定により本市から放課後児童等の健全育成活動の実施の委託を受けた児童クラブの会長(以下「委託を受けた児童クラブの会長」という。)は、毎月10日までに前月分に係る児童クラブ活動状況報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(概要変更届)

第14条 委託を受けた児童クラブの会長は、第9条第3項各号(第3号を除く。)に定める書類の内容に変更を生じたときは、児童クラブ概要変更届(様式第8号)に変更に係る同項の書類を添えて遅滞なく市長に提出しなければならない。

(通知)

第15条 委託を受けた児童クラブの会長は、児童クラブを解散し、又はその活動を休止しようとする場合その他委託契約を解除し、又は変更する必要が生じたときは、あらかじめ十分な時間的余裕をもって市長に通知しなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(佐伯市放課後児童対策事業実施要綱の廃止)

2 佐伯市放課後児童対策事業実施要綱(平成5年佐伯市告示第53号。附則第4項において「旧要綱」という。)は、廃止する。

(宇目町放課後児童健全育成事業(児童クラブ)実施要綱の廃止)

3 宇目町放課後児童健全育成事業(児童クラブ)実施要綱(平成13年宇目町要綱第8号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この告示の施行の日の前日までに、旧要綱の規定によりなされた委託契約その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日告示第39号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成26年9月30日告示第114号)

この告示は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。ただし、第1条の改正規定、第3条第4号の改正規定(「かっ」を「かつ」に改める部分に限る。)、第5条第1項の改正規定及び第8条第1項の改正規定(「もと」を「下」に改める部分に限る。)は、公示の日から施行する。

(平成30年8月9日告示第157号)

この告示は、公示の日から施行する。

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佐伯市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成19年3月5日 告示第22号

(平成30年8月9日施行)