○佐伯市地域生活支援事業実施規則

平成19年1月29日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)が、その有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による佐伯市地域生活支援事業(以下「地域生活支援事業」という。)を計画的に実施し、もって障がい者等の福祉の増進を図るとともに、障がいの有無によって分け隔てられることなく、国民が相互に人格と個性を尊重し安心して地域で暮らすことのできる共生社会の実現に寄与することを目的とする。

(委託)

第2条 市長は、地域生活支援事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託して実施し、又は事業者に補助することができる。

(事業内容)

第3条 市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づく地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行う。

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 相談支援事業

(3) 成年後見制度利用支援事業

(4) 成年後見制度法人後見支援事業

(5) 意思疎通支援事業

(6) 日常生活用具給付等事業

(7) 手話奉仕員養成研修事業

(8) 移動支援事業

(9) 地域活動支援センター事業

2 市は、法第77条第3項の規定に基づく地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行う。

(1) 福祉ホーム事業

(2) 訪問入浴サービス事業

(3) 更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業

(4) 日中一時支援事業

(5) 点字・声の広報等発行事業

(6) 奉仕員養成研修事業

(7) 自動車運転免許取得事業

(8) 自動車改造助成事業

(9) 巡回支援専門員整備事業

(10) 虐待防止対策支援事業

(11) 障害支援区分認定等事務

(対象者)

第4条 地域生活支援事業の利用の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、その者又はその者の保護者が市内に居住地(居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、現在地。以下同じ。)を有するものとする。

(1) 法第4条第1項に規定する障害者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児

(3) 前2号に掲げる者に準ずる者で、市長が特に必要があると認めるもの

2 前項に規定する者のほか、同項各号のいずれかに該当する者で、法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)が市内であるものは、地域生活支援事業の利用の対象者とする。

3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内にある者は、地域生活支援事業の利用の対象者としない。

(利用の申請)

第5条 地域生活支援事業を利用しようとする者又はその保護者(次項において「申請者」という。)は、市長に申請しなければならない。

2 申請者(前条第1項第1号から第3号までに掲げる者に限る。)は、前項に規定する申請に当たっては、前条第1項第1号から第3号までに規定するいずれかの手帳を提示するものとする。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、地域生活支援事業の種類ごとに月又は年を単位として12か月を超えない範囲において、地域生活支援事業のサービス(以下「地域生活支援サービス」という。)の量を定め、利用の決定を行うものとする。

2 市長は、利用の決定に当たり、地域生活支援サービスの提供事業者及び提供場所を指定することができる。

(利用の決定の変更)

第7条 前条第1項の規定による利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)又はその保護者は、現に受けている利用の決定に係る地域生活支援事業の種類、サービスの量その他別に定める各事業の実施要綱で定める事項を変更する必要があるときは、市長に対し、当該利用の決定の変更の申請をすることができる。

2 市長は、前項の申請により、必要があると認めるときは、利用の決定の変更の決定を行うことができる。

(利用の決定の取消し)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すものとする。

(1) 利用者が地域生活支援サービスを受ける必要がなくなったと認められるとき。

(2) 利用者が他の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認められるとき(住所地特例地が市内であるときを除く。)

(3) 不正又は虚偽の申請により利用の決定を受けたとき。

(4) 別に定める各事業の実施要綱に定めるとき。

(5) その他市長が利用を不適当と認めたとき。

(利用者負担)

第9条 利用者(生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯に属する者を除く。)は、第3条に規定する地域生活支援事業のうち日常生活用具給付等事業、移動支援事業、地域活動支援センター事業、訪問入浴サービス事業及び日中一時支援事業の利用に係る経費について、原則としてその1割の額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を地域生活支援サービスの提供事業者に支払うものとする。ただし、各事業の月額利用者負担の額が別表に定める上限額を超える場合は、その上限額とする。

(委託料)

第10条 第2条の規定により地域生活支援事業を委託する場合の委託料は、別に定める各事業の実施要綱に掲げる費用から前条に規定する利用者負担を差し引いた金額とする。

2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、市長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。

3 市長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を精査の上、委託料を支払うものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、地域生活支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第9条の規定は、この規則の施行の日以後の利用について適用し、同日前までの利用については、なお従前の例による。

(平成19年6月29日規則第25号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年7月1日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(平成20年8月26日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第21号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第9条及び別表の規定は、この規則の施行の日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年6月24日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

事業の区分

対象者

上限額(月額)

日常生活用具給付等事業

市町村民税課税世帯の者

37,200円

移動支援事業、地域活動支援センター事業、訪問入浴サービス事業及び日中一時支援事業

市町村民税課税世帯で、市町村民税所得割額の合計額が28万円未満の者(18歳未満の者が利用する場合に限る。)

4,600円

市町村民税課税世帯で、市町村民税所得割額の合計額が16万円未満の者(18歳以上の者が利用する場合に限る。)

9,300円

上記の対象者以外の者

37,200円

備考 18歳以上の利用者が属する世帯は、利用者本人又は利用者本人及び配偶者をもって世帯とみなす。

佐伯市地域生活支援事業実施規則

平成19年1月29日 規則第1号

(令和3年6月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年1月29日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第17号
平成19年6月29日 規則第25号
平成20年7月1日 規則第45号
平成20年8月26日 規則第47号
平成21年3月31日 規則第21号
平成22年3月31日 規則第13号
平成25年3月29日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第17号
令和3年6月24日 規則第29号