○佐伯市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成19年1月29日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、成年後見制度の利用が有効と認められる判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)に対し、佐伯市成年後見制度利用支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、市長が行う後見、保佐又は補助開始の審判の申立て(以下「審判の申立て」という。)及び成年後見制度利用の支援(以下「支援」という。)とする。

(審判の申立ての対象者)

第3条 市長が行う審判の申立ての対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する要支援者(介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に規定する住所地特例対象者であって、入所等前の住所地が本市にあった要支援者その他法令の規定により本市以外の市町村において本市が援護を行っている要支援者を含む。第7条第1項において同じ。)で、次に掲げる要件のいずれかを満たしているものとする。

(1) 配偶者及び2親等内の親族がいないこと、又はこれらの者からの審判の申立ての見込みがないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、対象者の権利擁護を図るため、市長が審判の申立てを行うことが必要であると認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、3親等又は4親等の親族があって審判の申立てをする者の存在が明らかであるときは、市長は、審判の申立てを行わないものとする。

(審判の申立ての種類)

第4条 市長が行う審判の申立ての種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判

(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判

(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判

(4) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判

(5) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判

(6) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判

(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判

(支援の種類)

第5条 支援の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長が行う前条に規定する審判の申立て及びその申立てに要する費用の全部又は一部の助成

(2) 成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)に対する報酬の全部又は一部の助成

(費用の負担)

第6条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、申立手数料、登記手数料、鑑定費用その他審判の申立てに必要な費用の全部又は一部を負担することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の規定による被保護者(第7条において「被保護者」という。)

(2) 審判の申立てに要する費用を負担することで、生活保護法第6条第2項の規定による要保護者(第7条において「要保護者」という。)となる者

(3) その他審判の申立てに要する費用を負担することが困難であると市長が認めた者

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、市があらかじめ同項に規定する費用を支出し、審判により選任された成年後見人等に当該費用を請求することができる。

(報酬の助成)

第7条 市長は、審判の申立てにより後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた本市に住所を有する要支援者(以下「成年被後見人等」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、審判による選任された当該成年後見人等に対する報酬の全部又は一部を助成することができる。

(1) 被保護者

(2) 当該報酬を負担することにより、要保護者となる者

(3) その他当該報酬を負担することが困難であると市長が認めた者

2 前項に規定する成年後見人等への報酬に対する助成金の額は、家庭裁判所が決定した報酬額の範囲内とし、その上限額は、成年被後見人等の生活の場が在宅の場合にあっては月額2万8,000円、施設等の場合にあっては月額1万8,000円とする。

3 市長は、前2項の規定により助成を受ける当該成年被後見人等が第1項各号に該当しなくなった場合は、前2項の規定による助成を停止することができる。

(助成の申請)

第8条 前条第1項及び第2項の規定により助成を受けようとする成年後見人等は、成年後見制度利用支援事業助成申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、内容の審査を行い、助成の可否を決定し、成年後見制度利用支援事業支給・不支給決定通知書(様式第2号)により当該成年後見人等に通知するものとする。

(審査会の設置等)

第9条 審判の申立ての適否及び申立ての種類並びに事業の利用の適否を審査するため、佐伯市成年後見審判申立審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 福祉保健部長

(2) 福祉保健企画課長

(3) 社会福祉課長

(4) 障がい福祉課長

(5) 高齢者福祉課長

(6) 健康増進課長

3 審査会の会長は、福祉保健部長をもって充てる。

4 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

5 会長に事故があるときは、福祉保健企画課長がその職務を行う。

(審査会の議事)

第10条 審査会の会議(以下この条において「会議」という。)は、関係課長の申請により会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長が必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、福祉保健部障がい福祉課及び高齢者福祉課で行う。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成24年5月1日告示第86号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成25年10月7日告示第120号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第50号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第235号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第62号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第76号)

この告示は、令和3年5月1日から施行する。

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佐伯市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成19年1月29日 告示第13号

(令和3年5月1日施行)